遺言・成年後見

「そろそろ、終活をしようかしら?」と思って、本屋さんで調べてみたけれど、たくさんありすぎて、結局、買わずに帰ってきた。そんなご経験はありませんか?。「終活」「相続対策」なら、当事務所にお任せください。

「終活」と一言でいっても、考えなければならないことは、たくさん、ございます。

あなたのお悩みは、「自分が亡くなった後の相続のこと」についてでしょうか? それとも、「自分が先に亡くなってしまったら、配偶者(妻・夫)の生活のことが心配」ということでしょうか? はたまた、「自分が亡くなった後の子どもたちの相続のこと」でしょうか?

お悩みに応じて、解決のための方法も違います。

当事務所の代表は、司法書士が加入する公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの任意後見監督委員として、司法書士の後見業務について指導・監督をしてきた経験を持ち、また、裁判所の推薦で、成年後見人、成年後見の監督人に就任した実績があります。また、港区の社会福祉協議会が主催する市民向けの成年後見人育成講座の講師を数年にわたり務めてきました。

だからこそ、成年後見や任意後見制度のメリットだけではなく、デメリットも熟知しており、あなたのお悩みの解決に向け、最適なアドバイスができると自負しております。

このような時にご相談ください。

  • そろそろ「終活」をしようと思っているが、何から手を付けていいかわからない。
  • 子どもがいなくて、夫婦二人暮らしだから、自分が先に亡くなった後のことが不安。
  • 成年後見や家族信託ってよく聞くけど、どういう制度か知りたい。

業務一覧

  • 遺言書の作成支援

     お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、ご両親かご兄弟が、法定相続人になり、残された配偶者とご自身の兄弟姉妹が協力して、相続の手続きをする必要があります。お互い、高齢で仲も疎遠というような場合には、残された配偶者の方が相続の手続きをするのが難しくなってしまいます。そのような事態を避けるため、遺言書の作成をお勧めします。当事務所は、公証役場での公正証書遺言の作成、法務局での自筆証書遺言の保管の両方に対応しています。

  • 成年後見制度の利用

     ご本人が認知症になってしまった場合には、相続手続きの際に、銀行等から成年後見制度の利用を求められるケースがほとんどです。当事務所では、このような場合には、裁判所に対する成年後見制度の申立から、成年後見人としての財産管理・身上監護までサポートしています。

  • 任意後見・家族信託の利用

     成年後見制度は、ご本人が認知症になってしまうまで利用することができません。また成年後見制度は、一度申し立てると基本的には、途中でやめることができないため、財産管理を担う成年後見人を誰にするかが非常に重要です。ご本人が元気なうちから、自分の財産を管理する人を決めておきたい、という方には、任意後見制度の利用をお勧めします。また、最近では、家族信託を利用して相続対策をするケースも増えてきております。当事務所は、その両方に対応しております。

費用目安

公正証書遺言の作成支援

戸籍の収集、財産の調査、遺言書の案文の作成、公証役場との調整を行い、スムーズに公正証書役場での遺言書が作成できるように支援します

費用目安: 20万円~

費用内訳
公証役場実費5万円
司法書士報酬15万円

成年後見の申立

戸籍の収集、財産の調査と目録の作成、親族・介護関係者からのヒアリング、診断書取得の支援、申立書類の作成などの支援を行います。

費用目安: 15万円~

費用内訳
裁判所実費8000円
司法書士報酬13万円

任意後見の手続き

戸籍の収集、財産の調査と目録の作成、ライフプランの聴取などを行い、任意後見契約書を作成します。通常は、任意後見だけではなく、遺言書や見守り、認知症になって任意後見が発動するまでの財産管理などもセットで契約をし、老後の財産管理から死亡後の手続きまで、トータルでサポートいたします。

費用目安: 48万円~

費用内訳
公証役場実費13万円
司法書士報酬35万円

遺言書の作成や成年後見・任意後見の制度について、よくいただくQ&Aです。

遺言・成年後見 Q&A

公証役場でつくる遺言書と自分で書く遺言書の違いは?

最大の違いは、実際に遺言書を使う場面になったときの手続きです。
公証役場で遺言書を作成した場合(「公正証書遺言」といいます。)、公証役場に遺言書の原本が保管されており、遺言書を作成したときにもらった書類をなくしてしまっても、遺言書の謄本を発行してもらうことで手続きが可能です。また、家庭裁判所での手続きが不要です。
自分で書く遺言書(「自筆証書遺言」といいます。)の場合は、家庭裁判所で、「検認」という手続きが必要になります。この手続きには、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要で、申立までに時間を要します。また、公正証書遺言と異なり、原本はご自分で作成した一通しかないため、しっかりと保管しておき、ご自身が亡くなった後に相続人の方が使えるように、その場所を教えておくなどの対策が必要です。また、内容についても、自分の氏名、日付、内容を自筆で書き、捺印をしておかないと無効になってしまいます。
これらの欠点を埋める制度として、2020年に法務局で自筆証書遺言を保管する制度が誕生しました。まだ、できて時間がたっておらず、あまり活用されておりません。

遺言書の作成で、司法書士に相談する理由は?

司法書士は、不動産の相続登記に関する唯一の専門家であり、日常の業務の中で、多数の相続登記を受任しています。その中には、遺言書があったけれども、相続の手続きには残念ながら使えなかったというものが、ございます。
相続財産の中で、かなりの割合を占める不動産について、確実に相続の手続きができるようにする、というのは遺言書を作っておく動機の一つではないでしょうか?。私たちも実際にそのような相談を多数受けますが、弁護士や税理士など協力関係にある他の士業の専門家からも、遺言書の作成にあたり、不動産の部分については司法書士に確認したいということで、多数、事前相談をされております。

成年後見のメリット・デメリットについて教えてください。

成年後見制度は、認知症によって判断能力が低下したご高齢者の代理人として、代わりに財産を管理したり、福祉サービス契約を締結したりすることを通じて、ご本人が従前と変わらず健康に生活ができるよう支援するという制度で、成年後見人は裁判所の監督を受けて職務を行います。
身寄りのないご高齢者の方が、認知症になって、財産の管理ができなくなり、必要な福祉サービスを受けられない状況になってしまったときに、成年後見制度を利用することで、特別養護老人ホームに入所したり、在宅のサービスを受けることができるようになり、生活状況の改善をはかることができます。
ただ、成年後見人はご本人の預貯金などを管理する権限を与えられる一方、裁判所の監督は不十分であるため、専門職なども含めて過去に横領事件が発生してしまったこと、いったん成年後見制度の利用を開始すると途中でなかなかやめられないこと、親族が成年後見人になろうとしても財産状況によってはなることができず、専門職が成年後見人になると費用が発生してしまうこと、などがデメリットとして指摘されています。 

任意後見制度についてのメリット・デメリットを教えてください。

任意後見制度は、上で触れた「成年後見制度」(「法定後見」といいます。)と異なり、ご本人が自らの意思で、代理人となる人をあらかじめ、定めておくことができます。
法定後見は、ご本人が認知症により判断能力が低下してしまった段階で、利用を検討することになるため、ご本人が代理人を決めることが難しい状況になっているのに対し、「任意後見」は、元気なうちから、財産管理の方法を決めておけるという点で、法定後見にないメリットがあります。また、法定後見と異なり、自分が元気なうちから、財産管理をまかせるほか、亡くなったときの葬儀や相続の手続きについても、あらかじめ契約を締結しておくことで備えをすることができます。
一方で、法定後見と違い、裁判所の監督が入りにくいという点、法定後見よりも初期費用が高いという点がデメリットとして挙げられます。そのため、利用に際しては、納得できる代理人を選び、費用についてもきちんと説明してもらう、ということが必要です。

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取り扱い業務一覧