相続・遺産承継

ご実家の不動産の名義の変更(相続登記)や預貯金の解約、証券口座の相続等の手続きに関するご相談、遺言書の作成など生前の相続対策についてのご相談を承ります。

当事務所は、法律事務の専門家である司法書士と、行政手続きの専門家である行政書士の事務所です。弁護士、税理士など他の専門家とも連携し、ワンストップで速やかに手続きを進めます。

相続の手続きで必要になる戸籍や住民票、固定資産評価証明書などの書類を代行して取得いたします。委任状と本人確認ための書類をご用意いただくだけで、日本全国、どこの不動産でも対応可能です。
(※印鑑証明書など、ご本人でないと取得できない書類を除きます)

自宅から遠く離れた実家の相続手続きでも安心してご依頼ください。
ZOOM等のツールを使ったオンラインでの相談の実施、メールと郵便でのやりとりに対応しております。

専門家に相談せずにご自分で手続きなさった方で、「何年も前に相続したご実家を売却しようとしたら、土地の一部の相続登記がもれていたことが判明した」というケースもございます。

まずは、お気軽にご相談ください。

このような時にご相談ください。

  • 身内が亡くなり、相続の手続きが必要だが、何から手を付けてよいか分からない。
  • 銀行に相続の手続きに行ったら、戸籍等の資料を集めてから来てくださいと追い返された。
  • 自分で戸籍を集めてみたものの、銀行などで必要な書類が足りないと言われて困っている
  • 相続人の中に疎遠な関係の人がいて連絡が取りづらい。

業務一覧

  • 相続人の調査、法定相続情報証明の発行請求

     相続手続きを始めるためには、亡くなった方(被相続人)の法定相続人がどなたかを確認しなければなりません。そのために、被相続人の最後の戸籍、最後の住民票から生まれた時までの戸籍関係の書類を集めることが、手続きの第一歩になります。 当事務所では、お客様からのご依頼を受けて、戸籍等の書類を収集し、法定相続人を法務局が証明する法定相続情報一覧図を作成し、法務局から証明書を取得いたします。この証明書は、あとで相続税の申告や遺族年金の請求、銀行や郵便局の預金口座の解約などに使えます。

  • 相続財産の調査

     亡くなった方が、遠方にお住まいのご両親だったり、ご兄弟だったりした場合に、相続人の皆様が相続財産の状況について、よくご存じでない場合がほとんどだと思います。亡くなった方がお持ちの通帳やカードなどから、過去の取引状況を確認し、金融機関などに対して相続財産の有無を調査いたします。

  • 遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)

     相続財産が判明した段階で、相続財産の目録を作成いたしますので、法定相続人の皆様で、誰がどのように相続するかを協議していただきます。相続人の皆様の間で協議がまとまりましたら、相続財産の分け方について記載した遺産分割協議書を作成いたします。(遺言書がない場合は、不動産の名義変更や預貯金の解約には、遺産分割協議書に相続人様全員の実印での捺印と印鑑証明書が必要になります)。相続人の皆様での話しあいがまとまらなかった場合は、弁護士による手続きが必要になります。お付き合いのある弁護士がいらっしゃらなければ、当事務所と協力関係にある弁護士をご紹介いたします。

  • 遺言書の検認手続き(手書きの遺言書が見つかった場合)

     亡くなった方がご自身で書かれていた遺言書が見つかり、それに基づいて相続の手続きをする場合は、家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申立てる必要があります。検認手続きは、遺言書がどういう状況で保管されていて、どういう内容だったかを家庭裁判所で記録に残す手続きです。後から、相続人の皆様の間に争いが発生した場合に備えて証拠を残しておくための手続きとお考えください。当事務所では、自筆の遺言書の検認手続きについても申立書を作成し、支援いたします。

  • 預貯金の解約、不動産の名義変更

     相続人の皆様の遺産分割協議がまとまり、協議書の捺印が済みましたら、当事務所が預貯金の解約や不動産の名義変更、住宅ローンの抹消等の手続きを行います。遺言書のある場合は、その内容に応じて、相続の手続きを行います。遺言書の内容を実現するために、遺言執行者の選任が必要な場合は、当事務所において、裁判所に提出する申立の書類を作成いたします。

  • 相続放棄の手続き

     財産調査の結果、相続できる財産よりも債務の方が多い場合や、関係が疎遠な親族が亡くなり、相続したくない場合などは、裁判所に対して、相続放棄の申述の手続きが必要になります。そのための申立書類を作成いたします。被相続人が亡くなってから、3カ月以上たってから、相続放棄する場合は、裁判所に提出する書類の内容が特に重要です。

費用目安

駐車場の相続登記

駐車場として利用していた土地2筆の相続による名義変更を行いました。

費用目安: 13万円~

費用内訳
戸籍取得実費6000円
登録免許税5万円
司法書士報酬8万円

遺言書に基づく自宅の相続登記

遺言書に基づいて自宅の土地1筆の相続登記をしました。また自宅建物の所有権の登記がされていなかったので建物の保存登記をしました。

費用目安: 15万円~

費用内訳
戸籍取得実費1000円
登録免許税7万円
司法書士報酬8万円

預貯金の解約

遺産の承継業務を受託し、銀行4社、クレジット会社4社の解約、死亡保険金の請求、不動産の相続登記、住宅ローン弁済による抵当権の抹消、不動産の売却をしました。

費用目安: 53万円~

費用内訳
戸籍取得実費3000円
登録免許税5万円
基本報酬30万円
付加報酬18万円

相続放棄の手続き

遠縁の親族の相続放棄のため、申述書を作成しました。

費用目安: 3万円~

費用内訳
申立実費1000円
司法書士報酬2.8万円

相続手続き Q&A

相続手続きについて、よくいただく質問をまとめました。

相続人が外国にいるのですが大丈夫ですか?

相続人が外国にいる場合でも、連絡先がお分かりになれば、国際郵便で書類をお送りして、ご返送いただくことにより相続の手続きを進めることができます。現在、新型コロナ感染症により、国際郵便に影響が出ており、通常よりも手続きに時間を要するケースが増えております。

相続人に外国人がいるのですが?

相続人が日本人でない方であっても、相続人として遺産を相続する権利を持っていることには変わりがありません。そのため、相続の手続きを進めるためには、外国人である相続人の方に連絡をとり、署名などをいただく必要がございます。

相続人の中に、認知症の方や知的障がいのある方がいるのですが?

お会いをして、ご本人の実際の状況を確認した上で、対応をしております。銀行などの金融機関から、成年後見制度の利用を勧められる場合が多く、実際、成年後見制度の利用を始めた方の理由の一つが「相続手続きのため」ということが多いです。ただ、成年後見は、相続手続きが終わっても、勝手にやめることができません。こういう事態が予想されるケースでは、相続対策として、遺言書の作成や家族信託の利用などをお勧めします。

相続人の中に、未成年者がいるのですが?

印鑑証明書を取得できない未成年者の場合には、ご親族にご協力をいただいて相続手続きを進めることがございます。
例えば、父親が急死して、母親と未成年者の子供の二人が相続人となった場合には、遺産の相続の仕方について、お母様の相続分が増えれば、お子様の相続分が減るという関係(利益相反の関係)になります。このため、例えば、お子様の祖父母の方にご協力をいただき、お子様の特別代理人となっていただいて、相続手続きを進めます。

相続人がどこにいるか分かりません

ご兄弟や甥姪が相続人になるケース、相続人に相続が発生しているケースなどでは、ご相談者様が他の相続人の所在をご存じないことも普通です。そのような場合は、当事務所において、相続人の方の所在を調査し、ご連絡をいたします。なお、相続の方法などについては、ご依頼者様のご希望をお伺いし、お手紙等の作成をサポートしております。それまでの関係があまりに疎遠すぎて、相続の方法について、なかなか話がまとまらないという場合もございます。

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