裁判(金銭トラブル)

「知人や友人などに貸したお金を返してほしい」「引っ越しで前の家を引き払ったら、敷金よりも高い現状回復費用を請求された」。そういった金銭のトラブルがございましたら、ご相談ください。

このような時にご相談ください。

  • 知人に貸したお金を返してほしい。
  • 売掛金を払ってくれない。
  • 敷金を返してもらいたい。

業務一覧

  • 内容証明郵便の送付

     自分でなんとかしようと電話をしてみたけど、のらりくらりとかわされて、一向に返してくれない。そんな相手でも、弁護士・司法書士などの専門家から、内容証明郵便で督促をすることにより、プレッシャーをかけることができます。また、後に裁判を起こすことになったとしても、いつ、どういう内容で督促をしたのか、記録を残すことが大事です。当事務所の司法書士が、あなたの代理人として、内容証明郵便を送って、すみやかに支払うよう督促します。

  • 任意の交渉

     相手が「踏み倒す気はないが、すぐには全額を支払えない」といったケースや「多少減額してくれれば、一括で支払える」といったケースでは、専門家が間に入って交渉し、和解に合意することで、速やかに解決できることも少なくありません。当事務所の司法書士が、あなたの代わりに交渉いたします(なお、金額が140万円を超える場合は、当事務所と協力関係にある弁護士をご紹介いたします)。

  • 裁判手続き

     和解交渉が決裂してまとまらなければ、お金を返してもらうためには、裁判を起こすしかありません。裁判の手続きには、最短でも半年、場合によっては一年以上の時間と費用がかかります。また、裁判で勝訴判決を得ても、実際に相手が支払ってくれない場合には、強制執行の手続きが必要になります。

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