【事業復活支援金】東京都の感染拡大防止協力金とダブルOK【飲食店必見】

司法書士・行政書士アデモス事務所の中村です。

この記事では、1月31日から申請スタートの【事業復活支援金】について、飲食店の人も対象になり、しかも、東京都など自治体の時短要請協力金とダブル(両方)で受け取ることが可能だという情報について整理しました。
(1/27 以降、「まん延防止重点措置」地域が拡大されましたが、基本的な考え方は共通です。)

1月21日~2月13日まで、都内で「まん延拡大防止重点措置」が発動され、都内の飲食店には現在、夜間の時短営業が要請されていることは、みなさん、ご存じと思います。今回の「まん延防止」期間の時短営業に関する協力金の情報もすでに公開されております。それで、時短協力金と事業復活支援金の関係はどうなるのかと気になっている飲食店の方も多いと思います。

【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/21~2/13実施分)」について

われわれ、飲食業に関わることが多い行政書士も、事業復活支援金の制度が発表されて以来、一番の関心事となっておりました。この点について、1月24日、中小企業庁より、正式に、時短協力金と事業復活支援金のダブル申請が可能であるとの回答がでました。

国の一時支援金や月次支援金の際には、都道府県の時短・休業協力金の対象だった飲食店さんは、対象外とされていたのですが、今回は、事業復活支援金の実施が決まった後に、「まん延防止重点措置」が発動され、後から、協力金の支給が決まったため、このことを考慮にいれて、制度の設計がされています。

対象となる月を、2022年の1-3月に設定して、協力金を受け取ったとしても、その協力金分を含めて計算しても、事業復活支援金の対象になる場合は、申請をすることができます。2021年11月、12月は、協力金は出ておりませんでしたので、すべての飲食店が、2021年11月、12月を対象月として申請することが可能です。

この点が、一時・月次支援金と一番、変更があった部分です。ぜひ、みなさんの周りに飲食店をしている方がいらっしゃいましたら、「事業復活支援金の申請ができるかもしれないよ」とお声がけください。

なお、これまで一時・月次支援金の申請をしたことがない方は、新たにIDを登録して、事前確認を受ける必要がございます。

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