【ケース紹介】大使館・領事館での死亡申告

最近、韓国籍の方の死亡申告の手続きについて、ご相談を受けるケースが増えております。

ご親族がお亡くなりになった後、ご葬儀・火葬をする前に、葬儀会社にご連絡をし、死亡届を提出するのは、日本人であろうと外国人であろうと手続きに変わりはありません。

ただし、日本人であれば、死亡届を提出すると役所の方で戸籍に死亡したことが記載がされ、相続が始まったことを証明する書類として、除籍謄本を取得することができますが、外国人の場合は、そもそも日本の戸籍制度の対象外であるため、死亡届を市役所・区役所に提出しても、住民表に記載されるだけで、除籍謄本を発行してもらえません。

そのため、韓国籍の方の場合は、大使館・領事館にてご親族が「死亡申告」の手続きをし、死亡したことが記載された証明書を、相続手続きのための資料として発行してもらう必要があります。

当事務所で現在対応している業務は次の通りです

  • 韓国政府に提出するための死亡申告書を韓国語で作成
  • 提出時に必要となる被相続人の基本証明書、家族関係証明書の取得
  • 同じく提出時に必要となる申告人の基本証明書、家族関係証明書の取得
  • 日本の役所に提出した死亡届出事項記載証明書(死亡届、死亡診断書)の取得及び翻訳
  • 大使館・領事館に持参し、提出

なお、手続きをする領事館によって対応が異なることがありますが、亡くなってから90日経過した後で、手続きをする場合は、申告をする方の権限を確認するため、亡くなった方と申告をする方の住民票の提出が求められることがあります。

身分証明書が英語のものでない場合は、翻訳が必要で、翻訳者の氏名を訳文の余白に記載する必要があります。

死亡申告を提出した後は、本国の在外国民家族関係登録事務所にデータが送られ、3週間経過後、特に指摘がなければ、無事に手続きが完了したことになります。

提出先については、管轄がありますので、ご注意ください。

駐日韓国大使館領事部 東京・千葉・埼玉・栃木・群馬・茨城 

駐横浜総領事館 神奈川・静岡・山梨