【事業復活支援金】よくある質問に答えます

中小企業庁が実施する事業復活支援金について、現時点で判明している情報をもとに、よくある質問について整理しました。
記載内容は、中小企業庁の資料に基づいておりますが、当事務所の見解が含まれておりますので、ご注意ください。

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最新の情報は、事務局のウェブサイトでご確認ください。

事業復活支援金

経済産業省が発表した「事業復活支援金の詳細について」によると、1月31日から申請が開始し、5月31日が締め切りとなりました。事前確認は、1月27日から開始になり、締め切りは5月末日の3営業日前程度になります。
事業復活支援金の申請は、ログインをしていただいた後に、「申請を開始する」を押して申請用のフォームを作成するところからスタートするのですが、新しくIDを作った後に登録確認機関で事前確認を受けないと「申請を開始する」のボタンすら押せないようになっています。月次支援金までは先に申請用のフォームにデータを入力しておいて、最後に事前確認を受けるという方法でもできたのですが、今回はできなくされています。登録確認機関で事前確認を受けると、確認番号が発行され、「申請を開始する」のボタンが押せるようになります。お手数ですが、最寄の登録確認機関をお探しください
一時支援金・月次支援金を申請して、給付された方は、同じIDを利用して申請することができます。もうIDやパスワードがわからなくなってしまったという人は、新しいIDを取得して、申請をすることができます。この場合、もう一度、事前確認をしないと申請をすることができませんので、ご注意ください。
手続きの流れです。 (1)事業復活支援金の事務局サイトにて、仮IDを登録します。 (2)登録したメールアドレスに登録を促すメールが届きますので、アクセスして、正式登録を完了させます。 (3)ID登録後、申請用のデータの入力が可能になります。サイトにログインして申請の準備を進めてください。(4)事前確認が終わるまでは、最後の申請ボタンが押せない仕組みになっています。最寄りの登録確認機関に連絡して、事前確認を受けてください。 (5)事前確認が終われば、登録確認機関から確認番号が発行され、ご自身のIDで申請ボタンが押せるようになります。ログイン後のマイページで、事前確認の番号が表示されているか、確認してください。 (6)一度、申請した後は、事務局から修正の指示があるまでは申請データを修正することができません。事務局から、不備の修正指示が来ていないかご確認ください。
 事業復活支援金では、比較対象となる期間を、2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月の三つのうちから選択することができます。  このうち、2020年11月~2021年3月を選択した個人事業主の方は、2021年の1-3月の売上の確認書類として、確定申告が必要となるため、確定申告が必要です。事業復活支援金をすぐに申請できるようお早目に確定申告をすませましょう。(法人の場合は、決算月でお考えください)
中小企業庁が1月18日に発表した「事業復活支援金の概要について」の13ページに、「営業時間短縮の要請等に伴う協力金」の「協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります」という記載があります。まん延防止等であらたに協力金を受け取る場合でも対象になりますのでご安心ください。この場合、対象となる月については、自治体から給付金された協力金を収入に含める必要がありますので、ご注意ください。
白色申告の方が事業復活支援金を申請する際に、比較対象となる売上金額は、対象となる年の月平均売上額を基準になります。たとえば、2018年の年間売上が600万円であれば12カ月で割り、50万円が比較対象の金額になります。これは、月次支援金や一時支援金のときと同じ計算方法です。
白色申告から青色申告に、青色申告から白色になった人の計算方法ですが、申請対象となる月の売上が半減したかどうかの計算をする際の基準となる月の売上を、白色申告の期間は、年間売上÷12か月で計算します。たとえば、2019年は白色で、2020年から青色になった場合は、2019年11月、12月との比較をするときに、2019年全体の売上を12で割った月平均額との比較をしてください。
月次支援金と事業復活支援金は、支給要件が異なる別の制度です。申請者の利便のために、同じ申請IDを使えるようにしていますが、必ず同じIDを利用して申請しなければいけないわけではありません。一時支援金や月次支援金の支給がされたIDをお持ちであれば、同じIDで申請することが可能ですが、「給付しない」とされたり、不備のループで同じIDを使いたくないという方は、新たにIDを取り直して申請することができます。この場合、新しいIDでの事前確認が必要ですが、違うIDを使うことは、特に気にしなくても大丈夫です!。逆に、支給された方が同じIDを使う場合は申請の際に添付する書類が簡素化されます。どちらにするかは、お選びください。
民間の登録確認機関には、給付確定者1件あたり1000円(新規の方は2000円)という金額がデロイトトーマツが運営する事務局から支払われることになっておりますが、当事務所は今も、ご相談者様と一緒に月次支援金の不備ループを突破するために戦っております。そのような状況の中で、デロイト社が運営する事務局からびた一文たりとも受け取りたくないと思っております。当事務所で事前確認をした方につきましては、不備のご相談もアフターサービスとして対応しております。当事務所の方針としてご理解ください。
合理的な理由がある場合には、請求書や領収書、取引の内容が記録された通帳がない場合でも、事前確認をすることは認められております。当事務所では、事情をお伺いした上で、「請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの理由書」へのご記入をいただいております。なお、具体的な申請に際して、審査時に事務局から「給付要件を満たすかを確認するために代替書類の提出が求められる場合」がありますので、ご理解ください。
事前確認の際に2018年11月以降の通帳がすべてあるかどうかを確認することになっておりますが、「当該書類が全部又は一部存在しないが、存在しない合理的な理由があることを確認した」場合には、事前確認を完了してもよいことになっております。例えば、取引履歴の証明書を銀行から提出していただいたり、画面のスクリーンショットやダウンロードしたCSVデータなどで取引を確認することもしております。個別具体的な事情に応じて、合理的理由があるかどうかを判断しておりますので、ご相談ください。
ネットバンクをご利用されている方は、事前確認の際には画面を見せていただくか、PDFやCSVなどのファイルで確認をさせていただいております。事務局から提出が求められた場合には、銀行へ取引の履歴の証明書の発行をご依頼する必要があります。
クラウドサービスを利用されている方は、利用しているサービスのウェブサイトから請求書や領収書をPDFなどの形でダウンロードするか、画面のスクリーンショットをご利用ください。なお、利用している方の名前が確認できることが必須です。提出する際には、ご自分の氏名のところを目立つように赤丸で囲ってください。
申請IDをつくるためには、一度、サイト上で仮登録をし、その際に入力したメールアドレスに届くメールから本登録をする必要があります。つまり、仮登録後のメールが届かないといつまでたっても本登録できない状況になります。この場合、まず、迷惑メールに間違って入っていないかを確認してください。それでもない場合は、メールの配信にエラーが起きている可能性があります。Gmailなどで新しくメールを作り、新しく作ったメールでの登録を試してください。
基準年と対象月をいつにするかで、必ず確認しなければならない月が異なります。たとえば、2021年12月を対象月として申請して、2019年11月~2020年3月を基準年にした場合は、「2019年12月」と「2021年12月」の売上台帳は事業復活支援金の申請の際の添付書類となっており、必ず作成していただかなければなりません。そのため、事前確認の際に、作成した売上台帳と、台帳に記載された取引に関する請求書、その入金があった通帳の取引の記録を確認しております。
婚姻前の姓をビジネスネームとしてつかっていたり、在日の方やLGBTの方で、普段は通称名を使っていらっしゃる方も多いと思います。事業復活支援金のサイトの「よくある質問」では、登録時には通称名ではなく、戸籍や身分証明書の氏名で登録する旨の回答がなされております。様々な事情がおありと思いますが、他の書類が通称名であっても、身分証明書の氏名と説明がつく資料があれば、そのことで不利な扱いをされることはありません。当事務所代表は、渋谷区のLGBT相談員を務めておりましたし、在日の方の手続きも数多くこなしておりますので、気兼ねなくご相談ください。
申請を開始すると、「簡単申請」と「基本申請」の二つからどちらかを選ぶ画面が出ると思います。簡単申請は、過去に一時支援金や月次支援金を受けとった申請IDをお持ちの方が選択することができます。参照IDの表示は、「給付しない」や「審査中」になっているものを除いて、一番最後に「お振込み完了」となっている以前の申請IDがある場合に、自動的に紐づけされるようになっております。この参照IDがある方が、簡単申請を選択することができます。簡単申請は入力すべき情報がすでに入力されているほか、添付すべき書類がすでに添付された状態で変更できなくなっています。基本的な情報の変更や添付されている書類の変更が必要な場合には、簡単申請ではなく、「基本申請」を選ぶことになります。
2020年1月以降に事業を承継された方は、B-3事業承継特例を用いて申請をすることができます。条件は、(1)2020年1月~対象月の月末までを開業日として開業届をしていること (2)開業届に事業の引継ぎを受けたことと引継ぎを受けた方の氏名、住所が記載されていることです。この特例を使うことで、事業承継前の事業者の売上を比較対象として用いることができます。
青色申告をしている方の場合、収支決算書に記載の毎月の売上高が、比較対象の基準となりますが、開業特例を使うことで、開業した年については、月平均の金額を売上高の計算の基準として用いることができます。通常申請では50%減にならなかったところ、この特例を用いれば50%に該当し、個人事業主の上限50万円になったというケースもございます。