事業復活支援金のご予約について

2022年1月31日から、事業復活支援金の申請が始まります(予定)。

申請するためには、IDを登録した後、登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。事前確認は、1月27日から開始の予定とされております。
当事務所では、1月25日から予約の受付を開始しました。

一時・月次を受給した方

すでに登録確認機関による「事前確認」を受けて、一時支援金や月次支援金の申請をした方は、同じIDが事業復活支援金の申請に使えます。自動的に確認番号が入りますので、再度、「事前確認」を受ける必要がありません

事業復活支援金の申請で、事前確認が必要な方は次のような方です。

  • 一時支援金・月次支援金の申請をせず、事業復活支援金から申請する方(時短・休業の協力金を支給されていた飲食店の方など)
  • 一時支援金・月次支援金の申請の際は、法人だったが、その後、個人事業主になった方。又は、その逆で、個人事業主から「法人化」して、新たに法人で申請する方
  • 一時支援金・月次支援金の申請の際に、「個人事業主(事業所得)」だったが、「個人事業主(雑所得・給与所得)に切り替える方、逆に「個人事業主(雑所得・給与所得)」だったが、「個人事業主(事業所得)」に切り替える方

始めて事業復活支援金を申請する方

これまでに一時支援金や月次支援金を申請したことがない方は、あたらしくIDの登録から始める必要があります。

申請に利用するIDは、中小法人用、個人事業主(事業所得用)、個人事業主(主たる収入が雑所得・給与所得)用の3種類あります。このIDの種類は、途中で変更することができません。

間違えて登録してしまった場合は、新しく正しい種類でIDを登録しなおしてください。

IDの種類を間違えて登録してしまうと、添付した確定申告書類で不備が判明してしまうか、途中で希望する申請ができなくなります。

IDを新たに登録する際は、確定申告書の記載欄を確認してから、登録してください。下の図のとおり、アに記載があれば、事業所得用、カやクに記載があれば、雑所得・給与所得用になります。

仮登録の際に必要な情報は、IDの種類と氏名、電話番号、メールアドレスのみです。

仮登録が終わると下記のような画面になり、登録したメールアドレスに本登録を促すメールが届きます

申請期限ぎりぎりになって、本来、「個人事業主(事業所得)」でIDを取得すべき方が、間違って「個人事業主(雑・給与所得)」でIDを登録してしまい、申請が途中でできなくなるというケースも過去にはありました。このような方も、新たににIDを取得しなおして事業復活支援金の申請をすることは可能です。

IDを本登録する

仮登録をすると、「【お知らせ】事業復活支援金マイページ仮登録が完了しました」というタイトルのメールが届きます。このメールの中に書いてあるURLをクリックして、本登録をいたします。

申請時のログインに使用するログインIDとパスワードを決めて、「本登録する」を押してください。本登録が完了すると、cから始まる申請用IDが発行されます。

このIDは、事前確認には必要になりますが、ログインIDとは別ですのでご注意ください。申請IDは、ログイン後のマイページに表示されますので、わからない場合は、そちらでご確認ください。

事前確認の予約

ここまで済めば、事前確認の予約の準備が完了です。
日本全国で45300の機関が確認機関として登録されています。私のような士業の登録確認機関は、約3万2000件の登録がされています。

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

当事務所は、一時支援金・月次支援金の事前確認について、これまで、313件の事前確認を行いました。事業復活支援金の事前確認につきましては、個人・法人を問わず、一律9900円(報酬9000円、消費税900円)で実施しております。

ご予約をご検討の方は、上記を参考に、申請用IDをご取得いただいてから、当事務所にお問合せください。

下記の「お問合せ」をクリックすると、フォームの画面に移動しますので、そちらからお願いいたします。