会社・法人登記
私たち司法書士は、登記の専門家である国家資格者です。
「会社を設立したい」「会社を移転したので、変更の登記をしたい」「新しい役員を追加したい」「増資をしたい」など、会社の経営するにあたって必要になる登記手続きについて、何でもご相談ください。
近年、「司法書士より低額」と無資格者による会社の設立手続きを勧誘したり、「自分でカンタンに」とオンラインで書類を作成し、「セルフ登記」をすすめるウェブサイトなどが登場しております。こうしたサイトが、あえて触れないことは、サービスの利用が「自己責任である」ということです。
会社の登記には、登記すべき期間が定められており、期間内に手続きをしなかった場合には、100万円以下の過料が課せられるという決まりがあります。また、手続きを何年も忘れて放置していると、法務局が会社を強制的に解散する対象になってしまいます。実際に、法務局により解散させられた株式会社は、2014年からの6年間で18万6700社に上ります。
実際に当事務所にも、「10年間会社の登記を放置して裁判所から10万円の過料決定の通知が届いてしまった」「あの時、そろそろやらないといけないと教えてもらっていたのに、登記手続きを頼まなくて、結局、解散されてしまった」というご相談が、寄せられております。
会社の登記について、会社の顧問をされておられる弁護士や税理士といった専門家の方々は、残念ながら登記のことは、よくご存じではありません。なぜなら、それらの方々も本来の業務で法改正が多々あって、それらの知識をキャッチアップするために時間を割かなければならないためです。こうした顧問の専門家がいない会社であれば、より注意は必要でしょう。
当事務所では、お客様の会社の役員の変更時期については、事前に把握した上で、何度もご案内を出しておりますが、「セルフ登記」をされる場合は、そのようなサポートも届かないということになります。
法務局により、会社の解散登記がされてしまう場合が特に顕著ですが、このような状態になってしまった場合は、元に戻すまでに、多大な労力と費用が必要になります。そういう事態を防ぐためにも、会社の登記は、司法書士による「定期診断」と思って、お気軽にご相談いただければと思います。
このような時にご相談ください。
- 新たに会社を立ち上げて、起業したい。
- 会社の事務所を移転したので、新しい住所に変更したい。
- 会社に新しい役員を追加したい。
- 増資をしたので、その登記をしたい。
業務一覧
会社・法人の設立登記
新しく会社を立ち上げるために、事業計画を作ったら、まず最初にすることは、会社の登記をすることです。会社の設立登記をすることができる専門職は、司法書士しかおりません。当事務所は、行政書士も兼ねており、許認可を必要とする事業についても、あらかじめ、許認可を取得するための要件を満たしているかのチェックをした上で、会社の設立登記をすることができます。
会社の事業目的の追加・変更
会社で新しい事業をすることになった場合、新しい事業目的を会社の登記に追加する手続きが必要です。銀行などから融資を受けて、新規事業を立ち上げる場合には、事業目的を追加するように言われることも多いでしょう。事業の内容によっては、行政機関から許認可を得る必要があります。その場合には、会社の登記に記録する事業目的の文言が重要です。当事務所の代表は行政書士でもあるため、許認可の手続きについても代行することができます。
会社の本店移転登記
会社の事務所を移転した場合、法務局の管轄区域内か区域外かで、必要となる手続きが異なります。また本店の移転と合わせて、役員の変更や事業目的の追加なども同時に行う場合は、必要となる書類も複雑になります。それらの手続きは、当事務所にお任せください。
役員の追加、重任登記
定款で定められた取締役等の任期が切れてしまった状況を放置すると、裁判所から数万円の過料を請求されたり、会社が強制的に解散させられてしまったり等のペナルティを課されてしまいます。当事務所では、これまでにご依頼いただいた会社の役員の任期を毎年チェックしてご案内をしております。役員の変更登記は司法書士にお任せください。
会社の解散・清算
後継者がいないので、会社をたたむことになった場合は、会社の解散・清算手続きが必要です。会社の解散登記・清算人の選任登記をしたのち、官報公告により、会社が解散したことを告知します。2か月間の債権者保護の期間を経て、会社の債務が確定すれば、売掛金の回収、未払金の支払い、預貯金口座の解約など、会社をたたむ作業を行います。最後に、株主総会で精算時の決算報告の承認を受け、「清算決了」の登記を行って、会社の清算手続きが完了します。
費用目安
株式会社の設立
株式会社の設立に際して、定款の作成、公証人役場での定款認証、設立登記の申請まで、すべてをあなたの代理人として行います。
費用目安: 30万円~
費用内訳 | |
司法書士報酬 | 10万円 |
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定款認証費用(実費) | 5万円 |
登録免許税(実費) | 15万円 |
会社の事業目的の変更
「新しい事業を立ち上げたい」というときは、会社の場合、登記された事業目的の追加が必要になる場合がございます。当事務所では、事業目的の変更手続きを速やかに進めます。また、行政書士事務所を併設しておりますので、許認可が必要な事業であっても安心です。
費用目安: 6万円~
費用内訳 | |
司法書士報酬 | 3万円 |
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登録免許税(実費) | 3万円 |
会社の本店移転(管轄外)
会社の本店を移転した場合には、会社の本店所在場所の変更の登記が必要になります。他県への移転や23区内から他区・23区外に移転する場合には、今までの本店所在地と移転後の本店所在地の法務局の管轄が異なるため、2か所の法務局への申請が必要になります。
費用目安: 12万円~
費用内訳 | |
司法書士報酬 | 6万円 |
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登録免許税(実費) | 6万円 |
役員の変更・重任登記
株式会社の場合であれば、最長10年で取締役の任期が切れるため、同じ人が引き続き代表取締役・取締役を続けている場合でも、役員を続けているという登記が必要になります。この手続きを怠った場合、法務局により「みなし解散」という扱いをされてしまったり、裁判所から役員の選任を怠ったとして多額の過料を課されることがあります。
費用目安: 3万円~
費用内訳 | |
司法書士報酬 | 2万円 |
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登録免許税(実費) | 1万円 |
会社・法人登記 Q&A
会社・法人の登記について、よくいただく質問へのQ&Aです。
会社の登記の手続きを受託するにあたっては、なりすまし等の犯罪を防止するため、①会社の印鑑証明書、②会社の登記簿謄本、③会社の定款、④代表者様の写真付きの身分証明書の4点のご持参をお願いしております。
現在、新型コロナ感染症の対策のため、あらかじめ、メールやLINE等でご用意した書類のPDFを送ってもらい、オンラインで面談を実施する方式でも対応しております。書類の原本は、当事務所でお送りした書類をご返送いただくときに合わせて、お送りいただく形で対応可能です。
はい。その場合は、上記の書類に加えて、ご担当される方の身分証明書等もご用意いただきます。また、ご担当の方が、ご在籍されていることを確認させていただきます。
当事務所の代表者は行政書士でもありますので、株式会社や合同会社だけではなく、設立に認可が必要な各種法人なども対応しております。これまでに以下のような法人の手続きを受託しております。
・社会福祉法人の設立 ・社会福祉法人の役員変更
・事業協同組合の定款変更 ・NPO法人の設立
・一般財団法人の設立 ・一人士業法人の移行登記
当事務所の代表は、日本司法書士会連合会の国際交流室に所属しているほか、NPO法人渉外司法書士協会の会員であり、外国会社の登記について、経験が豊かな司法書士のネットワークをもっております。当事務所で対応が難しい案件であっても、対応可能な司法書士を、ご紹介いたします。