相続問題(日本↔韓国)
「안녕하세요(アンニョンハセヨ)」。当事務所の代表は、日韓W杯の頃から韓国語を勉強し、韓国の延世大学に語学留学した経験を持つ司法書士です。また、自身も韓国人と結婚しており、韓国の文化にも精通しております。
お亡くなりになった方が、韓国の国籍の方の場合、相続の手続きには、韓国の法律が適用されることはご存じでしょうか?。また、帰化をして日本国籍になったとしても、相続の手続きの際には、韓国の戸籍が必要になることは、ご存じですか?
当事務所には、弁護士や司法書士など他の専門家から「韓国の相続手続きを受託したが、手伝ってほしい」というご依頼が寄せられることが多々ありますが、そうした原因の一つが、相続関係を証明する書類をそろえるのが難しいという点にあります。
相続手続きに多数かかわってきた司法書士だからこそ、相続の手続きの際に困らないように、事前の対策をアドバイスすることができます。
韓国・朝鮮、在日コリアンの方、日韓カップルの方、お気軽に当事務所にご相談ください。K-POPの流れる事務所でお待ちしております。
業務一覧
外国人登録原票の開示請求
韓国から帰化した方が亡くなったが、韓国の本籍地がわからないといった場合、法務省が保管している外国人登録原票の開示請求をすることで、本籍地がわかる場合がございます。亡くなった方のご相続人が請求をしていただく必要があり、相続人のご自宅に法務省から請求の結果が郵送されてきます。
韓国の戸籍、家族関係証明書の取得代行、翻訳
韓国・朝鮮籍の方や在日の方で日本に帰化された方の相続手続きのために、韓国政府が管理している除籍謄本や家族関係証明書が必要になります。委任状と身分証明書の写し等をいただければ、当事務所が取得を代行いたします。実際に、不動産や預貯金の相続手続きを行っている事務所であるため、必要な書類を迅速に取り寄せることができます。また、日本の役所に提出するために必要になる翻訳作業も事務所内で行います。
本国法の判断および適用
外国人の方が亡くなった場合は、相続の手続きの際に、どちらの国の法律を適用するかが問題になります。また、適用した国の法律によって、相続人の範囲や法定相続分の内容が異なります。戸籍の調査と並行して、相続人の範囲及び法定相続をする場合の内容について、検討いたします。
韓国語による遺産分割協議書の作成
当事務所では、相続人が韓国にいる場合には、韓国語による遺産分割協議書の作成にも対応しております。また、相続手続きを進める上で、韓国在住の相続人と書類をやりとりする必要がある場合には、相続人の皆様に代わって書類をお送りします。
韓国法に基づく遺言書の作成サポート
韓国籍の方の場合、遺言書により、自分の相続時に適用する法律を日本の法律にするか、韓国の法律にするかを選択することができます。どちらの国の法律を選択するかによって、相続人の範囲も異なります。両国の相続法を知っている司法書士が、遺言書の作成をアドバイスします。
韓国の専門家の紹介
韓国に相続財産がある場合や韓国在住の相続人と遺産分割協議がまとまらない場合には、韓国の家事事件専門の弁護士や法務士(韓国の国家資格者)、税務士(韓国の税理士)をご紹介いたします。
韓国の専門家と連携
当事務所は、韓国の国家資格者である柳宗熙(ユ・ジョンヒ)法務士(法務士事務所RID代表、ソウル中央法務士会副会長)、金度俊(キム・ドジュン)弁護士(法務法人SINHYO代表弁護士)と提携しております。
韓国内の相続財産の調査や韓国での訴訟手続き等について、当事務所を通じて、韓国の経験豊富な専門家に依頼することができます。
韓国の最新法令を調査し対応
当事務所が、これまでに相談を受けた事案の中で、法律が間違って適用されてしまった例を拝見したことがあります。
例えば、亡くなった方が韓国人で、子どもや孫がおらず、両親もすでに亡くなっていた場合です。韓国法では、配偶者が単独で相続人になり、兄弟姉妹は相続人にならないのですが、よく知らなかったため、兄弟姉妹にも遺産を渡したというケースがあります。また、被相続人が亡くなった当時、子どもはすでに亡くなっていたが、配偶者がいた場合、配偶者は代襲相続人として相続権があるにも関わらず、日本法を適用して相続権を認めなかったというケースもありました。
金融機関なども含めて適用すべき法律の内容をよく知らないことから、本来、起きるはずでない紛争を防ぐためにも、韓国の法律をよく知る専門家に、事前に相談をすることが大切です。
当事務所では、韓国の最新法令を調査し、スムーズな解決をはかるべくアドバイスを行います。