緊急事態・まん延防止地域の中小事業者に「月次支援金」
3回目の緊急事態宣言の発令に伴い、影響を受けた中小事業者に対する「月次支援金」の制度が発表されました。(緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要について)
緊急事態宣言の実施区域(東京、大阪、兵庫、京都の1都2府1県)及び「まん延防止重点措置」地域(宮城、沖縄、埼玉、千葉、神奈川、愛知、愛媛の7県)において、影響を受けた事業者に対して、最大で法人20万円、個人10万円が、4月分、5月分として、それぞれ支給されます。
対象となる要件は、まだ詳細が決まっておりませんが、一時支援金と同様に、①緊急事態・まん延重点措置地域(対象地域)内の飲食店と取引がある、②対象域内でBtoC事業を行っている、③対象地域内の支援金の対象事業者と取引がある事業者で、対象となる月の売上が、2020年又は2019年の同月比で50%以上減少している場合になると思われます。
「一時支援金」を受給した人は、「月次支援金」の「事前確認」不要
一時支援金では、申請に必須となっている「事前確認」をしてくれる登録確認機関がなかなか見つからないことが問題となっていますが、第2弾の「月次支援金」においては、「一時支援金」を受給した人は、事前確認を受ける必要がありません。(例外として、申請区分を変更する人は除く)
添付書類についても、「2021年の対象月の売上台帳」と「宣誓・同意書」を提出するだけでよく、さらに「4月分の月次支援金」をもらった人は、「5月分」については、5月分の売上台帳の提出だけでよいことになっています。
ただ、一時支援金を受給されたからといって、自動的に受給できるわけではありません。一時支援金の申請をした人は、4月、5月についても対象になるかを確認した上で、忘れずに「月次支援金」の申請をしましょう。
「月次支援金」から申請する方は、「事前確認」が必要です!
1月~3月は2020年や2019年に比べて半減しなかったけど、4月、5月は半減しているから、「月次支援金」の申請ができそうだ、という方へ。現在、一時支援金の申請をしようとしている方々が、なかなか、事前確認をしてくれる登録確認機関が見つからない状況になっています。
これは、事務局が3月末には設置するとしていた「無料」の登録確認機関が機能せず、商工会・商工会議所や金融機関など比較的体力があると思われる登録確認機関が、既存の取引先や会員以外の人たちに対する事前確認を積極的に行なおうとしないということに起因しております。そのため、一部の無料で事前確認をする士業事務所等へ、事前確認の依頼が殺到しております。
「月次支援金」の申請が開始するのは、「一時支援金」の申請が終了する5月末日以降の予定です。「月次支援金」から事前確認を受けようという方は、資料を準備して、早めに登録確認機関をお探しになることをおすすめします。
>>関連記事 「一時支援金の事前確認について~当事務所の考え方~」
>>関連記事 「一時支援金の事前確認を依頼する登録確認機関の選び方」
>>関連記事 「一時支援金の事前確認 よくある質問」
>>関連記事 「【一時支援金】何で売上台帳とか通帳がいるのか?【事前確認】」
>>関連記事 【重要】一時支援金の申請期限が延長 5/31までに登録を