三度目の緊急事態宣言発令へ 当事務所の対応

 4月12日から5月11日まで東京都の「まん延防止等重点措置期間」とされておりましたが、新型コロナウィルス感染症の第4波の感染拡大が収まらず、東京、大阪、兵庫、京都の四都府県を対象に、3度目の「緊急事態宣言」の発令がされることとなりました。

 「緊急事態宣言」の期間は、4月25日から5月11日まで。また、あわせて愛媛県に「まん延防止重点措置」が適用されることとなります。

「緊急事態宣言」期間中の休業や自粛等の対応等について、まだ詳細があきらかにされておりませんが、▼飲食店での酒類、カラオケ設備の提供停止、▼テーマパーク、デパートなどへの休業要請、▼イベント、スポーツ等の無観客実施、▼テレワークや休暇の取得の要請、などにより出勤者の7割減をめざすとされております。

 緊急事態宣言の発令と同時に、現在実施されている「まん延防止措置」期間については、終了することとなり、「緊急事態宣言」に伴う新たな補償措置も検討されるものと思います。

 現在の一時支援金は、1月8日~2月7日までに出されていた2度目の「緊急事態宣言」の期間に対応するためのもので、おそらくこれと同等の制度が実施されることになるでしょう。

 2度目の「緊急事態宣言」の影響を受け、1月~3月のいずれか1か月の売上額が、2019年、2020年の同月比で50%以下に減少した事業者(都道府県の時短要請協力金を受け取った飲食店を除く)は、一時支援金の対象になる可能性が高いです。3度目の「緊急事態宣言」となる4月、5月についても同様の措置と考えると、2020年や2019年と比べて半減している場合は、対象になります。

 なお、当事務所においては、これまで、事前確認のご希望者様に対して、事前にメール等での資料のご提供をお願いし、夜間に確認をしておりましたが、「緊急事態宣言」によって、夜間の事業活動が難しくなった場合に、影響を受ける可能性があります。

 一時支援金の事前確認をご希望の方は、なるべくお早目にご連絡ください。3度目の「緊急事態宣言」に対応する補償措置につきましても、当事務所では引き続き、積極的に対応していく予定です。