- 2021年6月16日
【緊急特集】月次支援金を申請する方に読んでほしい8つのTIPS【月次支援金】
(このページは、2021年10月分までの月次支援金に関係した投稿です。2022年1月末から申請開始予定の事業復活支援金には、あてはまらない情報も含まれています。事業復活支援金の情報は、こちらのページをご覧ください)
こんにちは、司法書士・行政書士アデモス事務所の中村です。一時支援金の申請では、登録確認機関として、270人以上の方と直接・テレビ電話などで、面談をし、事前確認・申請支援をいたしました。6月16日から始まった月次支援金の申請について、一時支援金での経験を踏まえて、注意してほしいTIPSをまとめました。
【目次】
- 個人事業主のID選択は超大事!
- 事前確認の必要書類は、申請サイトの書類とは異なる
- 宣誓・同意書は、ウェブサイトにあるものをダウンロードし、自書すること
- 一時支援金の申請中の人は、結果を待って!
- 簡単申請⇔基本申請の切り替えは?
- 休業・時短協力金対象の方は、月次支援金の対象外
- 取引先情報に大変更あり
- 申請内容には要注意!
1.個人事業主のID選択は超大事!
初めて申請をする方に特に注意してほしい点ですが、申請用のIDは、「法人」「個人事業主(事業所得)」「個人事業主等(主たる収入が雑所得・給与所得)」の3種類あります。特に、一時支援金の申請で間違いが多かったのが、このID登録のミスです。最初の「仮登録情報入力」の画面で選択をさせるのですが、この時点では、何が違うのかの注意が書いていないため、一時支援金の申請で、間違える人が多発しました。
簡単にいうと、「個人事業主(事業所得)」と「個人事業主(主たる収入が雑所得・給与所得)」では、申請の際に入力する内容、必要になる添付書類が異なります。この最初の仮登録の際に間違えたがゆえに、申請が不備になったという方がたくさんおられました。登録後にIDの種類の変更をすることができないため、間違えると仮登録からやり直さなければいけません。
登録確認機関による事前確認は、申請IDごとなので、IDを作り直した場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。最初の登録時に間違えないようにしましょう。
下の図は、一時支援金の時の案内からの抜粋です。確定申告書第一表(B様式)の「営業等」の欄に、0以外の数字が書いてある方は、たとえ、給与所得や雑所得の方が高くても、「主たる収入が給与・雑所得」の方ではありません。「個人事業主(事業所得)」でIDの登録を行っていただくようお願いいたします。
いろいろ読んだけど、自分がどれに該当するのかよくわからないという方は、「個人事業主(事業所得)」と「個人事業主(主たる収入が雑・給与所得)」の両方で登録をしてください。登録確認機関での事前確認の際には、必ず、確定申告書を確認いたします。親切な登録確認機関であれば、その時点で、どちらのIDを申請に使うべきか、教えてくれると思います。
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2.事前確認の必要書類は、申請サイトの書類とは異なる
月次支援金から初めて申請をする人は事前確認が必要です。一時支援金の申請で、事前確認を受けた方は、法人化したとか、雑・給与所得だったけど、事業所得になったという場合を除き、事前確認は不要です。
一時支援金の事前確認の際に、多くの登録確認機関が困ったのは、一時支援金の申請に必要な添付書類と、登録確認機関が事前確認をするために必要な書類が違っているということを、多くの方がご存じなかったという点です。そのため、追加で資料をご持参いただくか、事前確認のための予約を取り直していただくということが発生しました。(事前確認に必要な書類はこちら)
これも誤解されているのですが、登録確認機関は、申請をされようとしている方の情報を見ることはできません。そのため、添付書類をアップロードしてあると言われても、ログインIDやパスワードを教えていただかない限り、そのファイルを見ることができません。
事前確認の際には、申請時には必要のない資料(具体的には、2019年1月以降の取引の記録のある通帳、2019年1月以降の売上台帳、請求書、領収書)を確認しなければ、事前確認番号を発行してはならないことが原則として定められております。申請用のサイトでは、対象月の売上しか添付しないため、必要ないと思われている方がおられますが、事前確認において、登録確認機関が2019年以降の事業実体を確認したことを前提として、申請を受け付けておりますので、これらの資料のご用意がない場合、申請用のサイトで添付が必須とされている資料をアップロードいただいても申請ができません。また、申請後も、登録確認機関が確認しているはずの書類を審査の過程で要求されることがありますので、ご注意ください。
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3.宣誓・同意書は、ウェブサイトにあるものをダウンロードし、自書すること
一時支援金の申請の際に、たまにいらっしゃったのが、宣誓・同意書や取引先情報一覧を見つけられず、独自の書式で作成される方です(取引先情報一覧は、月次支援金では申請の際に入力が必須になり、添付書類ではなくなりました)。特に会社の方の場合、宣誓・同意書の欄に会社のゴム印などを押している方がおられましたが、代表者の氏名欄は自書していただくことになっております。これは、宣誓・同意書を全部お読みいただいて、同意していることを証明する書面ですので、他の人が書くことは認められていません。
会社の代表者が事前確認に来るのが難しい場合は、委任状を用意すれば、会社のスタッフの方が事前確認に来ることができるのですが、宣誓・同意書は代理の人が書けばOKという性質のものではありませんので、かならず代表者が自筆したものをご用意ください。
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4.一時支援金の申請中の人は、結果を待って!
月次支援金では、一時支援金の申請をして給付された方を対象に、事前確認を不要にするほか、「簡易申請」という方法が認められました。この方法ができる方は、添付書類として、売上台帳と宣誓・同意書だけを提出すればよく、手続きが簡単になります。
ただし、この対象になるのは、手続きが終わった方だけです。最初に対象月を選び「簡単申請」か「基本申請」のどちらかを選ぶのですが、選ぶと同時に対象月用の申請IDが自動的に作られます。
一時支援金の申請をしていて「申請内容確認中」や「修正内容審査中」の方、「振込手続き中」の方は、一時支援金の手続きが完了するまで、月次支援金の申請をすることができません。一時支援金の審査が完了するまでお待ちください。
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5.簡単申請⇔基本申請の切り替えは?
一時支援金をもらったので「簡単申請」を選んだけど、基準年を変えたいので「基本申請」に戻したい、一時支援金が申請中で「基本申請」にしたけど支援金の振込が完了するのを待ってから「簡単申請」をしたいという方へ。
申請を途中でやめた場合に、月次支援金の4月、5月のそれぞれの申請IDの右隣の「詳細」ボタンから、申請を再開することができますが、そこでは、「簡単申請」⇔「基本申請」の変更ができません。
一番下の「月次支援金の申請を開始する」のボタンを押してください。そうすると上の4番に掲載した、「簡単申請」か「基本申請」かを選択する画面が再び表示され、選択しなかった方の申請IDをつくることができます。申請の選択を間違えたな、変えたいと思った方は右側の「詳細」ではなく、一番下の「月次支援金の申請を開始する」のボタンを押して、申請IDを変更してください。
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6.休業・時短協力金対象の方は、月次支援金の対象外です
東京都などの休業支援金について、月次支援金を申請してしまうと都の支援金の対象外になってしまうことを当事務所のブログで指摘しておりました。国からは、「休業・時短要請協力金の支給対象の事業者は給付対象外」ということが正式にアナウンスされました。
申請を開始して直後にある同意事項にも、休業・営業時間短縮の協力金の対象となる事業者は、「受給資格がないこと」という項目が入りました。
一時支援金においては、飲食店を除いて休業・時短要請がなされず、飲食店以外には協力金の支給がなかったため、多くの事業者には関係がありませんでしたが、この項目が月次支援金において、修正が入っております。
都道府県の方の支援金・協力金についても、一時支援金の申請者は対象外であることが明記されているため、間違って月次支援金を申請してしまうと、都道府県の支援金の申請資格を失ってしまいます。休業要請・依頼に応じて緊急事態宣言の指定期間中に休業していたという事業者は、まず、都道府県の支援金・協力金の問い合わせ窓口にお問い合わせをし、対象になっていないことが確認できたら、月次支援金を申請するという対応をされた方がよいと思います。
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7.取引先情報に大変更あり
一時支援金から月次支援金への大変更があった部分です。
一時支援金では、取引先情報一覧という書類をダウンロードして、各自が記入しアップロードするという流れになっていましたが、月次支援金では、申請サイトのフォームの(2/7)に新たに項目が設けられました。おそらく、一番混乱が生じる部分と思います。
一時支援金の申請をした人に向けて解説すると、【X区分】は一時支援金の(1)①~③に相当する飲食店との関係事業者に関する項目です。
次に、【Y区分/Z区分】ですが、Y区分は、一時支援金の区分の(2)の①‐③、Z区分は(2)の④⑤に相当します。Y区分は飲食及びその関連事業者でBtoCビジネスをしている方が対象で、Z区分は、Y区分の事業者の関連事業者という扱いになります。
一時支援金の時には、Y区分の方は、特にその後の取引先を記入する必要がなかったのですが、月次支援金では入力必須の情報になりました。
ここは特にBtoCをしているY区分事業者には、つらいところで一般顧客の情報は取引先にかけないため、仕入れ先等の取引先情報を記入することになります。仕入れがないフリーランサー、サービス業の方などが入力に非常に困ることになると思いますが、例えば、家賃を支払っている大家さんだったり、業務に使用する経費の取引先などを記入して対応するしかないでしょう。
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8.申請内容には要注意!
月次支援金は、4月、5月、6月のそれぞれの月について、対象になるかを判断し、審査の上、支給されるというスキームです。ところで、登録確認機関による事前確認のチェック項目では、一時支援金又は月次支援金の「いずれかの申請が不給付となった場合には、すべての一時支援金及び月次支援金について受給資格を失って、返還等の義務を負う」との項目が追加されています。
つまり、一時支援金と4月の月次支援金は申請されたけど、5月分の申請の不備が解消されず、不給付となった場合、一時支援金の30万円と4月分の10万円を返金する義務を負うことになります。もちろん、申請の取り下げができるので、不支給になるのは、よほどのケースだと思いますが、例えば、先に挙げた都道府県の支援金の対象となっており、月次支援金ももらえると思って申請をして、その後、申請を取り下げなかった場合には、不支給になると思われます。申請の内容にはよく注意をして、間違いのないように申請しましょう。
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