月次支援金の事前確認のご予約について

明日6月16日から、月次支援金の申請が始まります。4月、5月分の申請期限は、8月15日まで。6月分の申請は、7月1日~8月31日までです。

すでに登録確認機関による「事前確認」を受け、一時支援金の申請をした方は、同じIDを月次支援金の申請に使いますので、再度、「事前確認」を受ける必要がありません。

月次支援金の申請で、事前確認が必要な方は次のような方です。

  • 一時支援金の申請をせず、月次支援金から申請する方
  • 一時支援金の申請の際は、法人だったが、個人事業主になった方、又は、その逆で、個人事業主から「法人なり」した方
  • 一時支援金の申請の際に、「個人事業主(事業所得)」だったが、「個人事業主(雑・給与所得等)に切り替える方、逆に「個人事業主(雑・給与所得)」だったが、「個人事業主(事業所得)」に切り替える方

一時支援金の申請期限ぎりぎりになって、本来、「個人事業主(事業所得)」でIDを取得すべき方が、間違って「個人事業主(雑・給与所得)」でIDを申請してしまい、申請が途中でできなくなるケースが散見されました。このような方も、あらたにIDを取得しなおして、月次支援金から申請をすることは可能です。

当事務所は、一時支援金の事前確認について、個人・法人を問わず、一律1万1千円の有料で実施することとし、3月中旬から、のべ278件の事前確認を行いました。(対象外と判断して発行しなかった方を除く)。

月次支援金の事前確認も登録確認機関の継続を申請し、同じ料金での実施を予定しておりますが、月次支援金の事務局から、6月16日以降についての連絡が何も届いておりません。事務局からの連絡があるまでは、予約を受け付けるべきではないと考えておりますので、予約受付は6月21日以降とさせていただきます。

一時支援金ほど殺到しないと思われますが、一時支援金の申請期限となる5月下旬から6月半ばまで、当事務所にも電話やメールが殺到し、お問い合わせいただいても、お答えできない状況が続いておりました。体制を強化して対応してまいりますが、急な事前確認等のご希望にはそえない可能性がありますので、ご容赦をお願いいたします。

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