【要注意】月次支援金トラップに気をつけろ!!【都支援金と二重申請は不可】

(このページは2021年10月分までの月次支援金に関係したページです。2022年1月末から申請開始予定の事業復活支援金では、飲食店が都道府県の休業・時短協力金を受け取った場合でも、事業復活支援金の申請が可能になりました。
事業復活支援金の情報はこちらをご覧ください。)

【事業復活支援金】飲食店も申請OK【ダブル受給可能】


2月、3月の緊急事態宣言により売上が減少した中小企業・個人事業主に対する「一時支援金」の申請受付が5月31日で締め切りになりました。

これにより、現在は、新しいIDを作ることができなくなり、既にIDを作成し、期限の延長を申し出た方のみが、2週間程度の猶予期間を与えられ申請ができることとなります。

4月のGW前から発令された緊急事態宣言に伴い、6月中旬から、中小企業庁の「月次支援金」の受付が始まります。

すでに一時支援金を交付された方々、残念ながら一時支援金の対象となる1-3月は売上減少が50%に満たず、対象とならなかった方など、関心を持たれている方が多いと思います。

月次支援金の概要

今回の月次支援金は、4~6月の各月について、売上が50%減少した場合に、法人最大20万円/個人最大10万円を支給するものです。

(1)一時支援金を給付された人は、事前確認が不要で申請が簡易であること

(2)対象となる月が3回あり、最大で30万円(個人)又は60万円(法人)となること

以上のようなメリットがあり、私も発表されて以来、一時支援金のために事前確認を希望される方に、「6月から始まる「月次支援金」は必ず、申請してくださいね」とアナウンスしてきました。しかし、ここにきて、一部の業種の人たちにとっては、重大な落とし穴になることが判明しました。

都道府県の協力金・支援金が受けられないデメリット

月次支援金には、「重大な落とし穴」があります。

それは、月次支援金を申請して交付されてしまうと、東京都の休業要請又は休業依頼に応じて、4月25日~5月11日又は、5月12日から5月31日までに休業していた事業者に対して交付される東京都の「支援金」が受け取れなくなるという問題です。

東京都は、4月からの緊急事態宣言に基づく要請に協力した事業者の支援策として、①飲食店に対する感染拡大防止協力金、②大規模施設及びそのテナントに対する支援金、③中小企業に対する支援金の3本立ての支援策を行います。

このうち、③についていえば、一時支援金を申請していた中小企業・個人事業主のうち、一部の業種の方々が対象になります。(具体的な業種はこちら

具体例をあげると、スポーツクラブやヨガスタジオ、ペットショップ、貴金属ショップ、金券ショップ、古本屋、旅行代理店、ネイルサロン、エステサロン、写真館、フォトスタジオといった方々です。

これらの業種の方々で、東京都から依頼のあった期間に休業していた場合は、4月25日から5月11日までで34万円(17日間)、5月12日から5月31日までで40万円(20日間)の最大74万円が支給されます。

どう考えても、東京都の支援金をもらえる人はそちらの方が特になるはず。月次支援金を申し込むのは、もともと東京都の支援金の対象外の業種の方か、対象ではあるが、休業をせずに対象にならない方だと思います。

ところが、この東京都の支援金は、申請の開始が6月30日からとなっています。月次支援金の申請開始は、6月中旬からとアナウンスされておりますので、どう考えても有利な東京都の支援金がもらえることを知らずに、月次支援金を早く申請して、早く支給してもらおうとして申請すると、東京都の支援金がもらえなくなってしまう可能性が大です。

月次支援金と自治体の支援金は二者択一

一方で、月次支援金の方が有利な場合も考えられます。対象業種の法人が、4月25日から5月11日の間に休業をせず、4月、5月がそれぞれ対前年度比50%以上の売上減少だった場合、最大で20万円×2=40万円になりますので、都の支援金を6万円上回ることになります。

月次支援金は、一時支援金の時と同様に申請後2週間程度での支給をめざすと思われます。都の支援金がこれまで数カ月かかっていたことを考えると、申請が簡単な月次支援金の方を申請したいという方は十分におられると思います。

まとめ

以上、述べてきたように、「月次支援金」の対象となる事業者のうち、一部の業種の方は、自治体の独自の支援策の対象となり、東京都ではそちらの方が有利です。「一時支援金」はもともと支援のなかった飲食業関連の事業者、飲食以外の事業者のための制度で、売上の減少した幅広い業種を支援するものでした。

月次支援金も基本的な考え方は変わりませんが、緊急事態宣言で休業要請・休業依頼が出され、それに応じた事業者の方は、より有利な制度があるということを念頭に、どちらを申請するのか、考える必要があります。

申請の開始まで、まだまだ時間がありますので、じっくり考えて、申請をしてください。

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