【ケース紹介】韓国裁判所での相続放棄手続きの書類取得

韓国のご親族から頼まれたということで、当事務所にご相談に来られた方から、相続放棄手続きが完了したとの喜びの電話を頂きました。

韓国の家庭法院(家庭裁判所)での申立て手続きとなるため、手続きそのものは韓国の弁護士にご依頼されました。日本語の話せない韓国側の弁護士と日本のご依頼者の間に入って、必要な書類を確認し、申立をつつがなく終えることができました。

当事務所で対応した業務は以下の通りです

  • 日本の戸籍、住民票、印鑑証明書の翻訳
  • 日本の戸籍、住民票、印鑑証明書のアポスティーユ取得(外務省)
  • 訴訟委任状の署名認証、アポスティーユ取得(公証役場)
  • 同一人証明の作成及び公証役場での認証
  • 韓国の弁護士事務所との間での内容確認(SNS及び国際通話)

外国の専門家も、海外の公的書類について熟知しているケースは少なく、裁判所や行政機関に提出して受理されるかどうか判断がつかないケースがあります。そのため、この種の業務では、なるべく海外の専門家とご依頼者の間に入り、求められている書類が何なのか、確認をした上で業務を進めております。