【事業復活支援金】これまで経験した不備

「事務局からのご連絡先」の変更

事業復活支援金の申請の際に、「3/7」の画面で事務局からの書類送付先(事務所所在地)を登録する欄があります。

この欄は、例えば、法人が申請する場合に、登記簿上の住所では郵便物が届かない場合などに、登記簿上の住所以外(例えば、代表取締役の自宅など)に書類の送付先を指定して、郵便物を受け取ることができる、という状況を想定して設けられた項目です。しかし、ここで申請者の住所以外の住所を記入すると、100%不備の指摘がなされるトラップになっています。

なぜかというと、事業復活支援金の申請をされたが給付しないという決定をする場合には、必ず、郵便を発送するというルールになっているため、必ず、受け取りが可能な住所を登録させたいという意向があるため、「ご連絡先」の情報が申請者の住所と異なる場合には、必ず間違いがないか確認する旨のメッセージを発し、申請者に再申請をさせるという処理がなされているからです。

現在、不備の指示が来て修正して再申請した方の処理がなかなか進まず、「修正内容確認待ち」が表示される方が多数いる中で、必ず不備のメッセージを送られてしまう「ご連絡先」の情報を変更するのは、審査に余計な時間がかかってしまうことを意味します。例えば、会社の本店の住所は実家のある大阪だが、代表者は東京に住んでいて、そちらに郵便物は送ってもらわないと困るというような特別な事情がない方、普通に郵便物が受けられる方は、「住所コピー」を利用して、申請者の住所から情報を変更せずに、申請することをお勧めします。

法人確定申告書の売上金額

法人の確定申告書の右上に記録されている「税務署処理欄」の売上金額が記入されていて、その金額が事業概況書の月別売上の合計額と相違している場合に、理由について説明した上、損益計算書を提出するようにという不備が指示されることがあります。

これは、支援金の給付規定で、法人の場合の売上について、税務署処理欄の「売上金額」を売上高と考えるというルールが書かれているためですが、この欄は、税務署が免税点を把握しやすくするために記入の協力を求めている欄であり、本来は税務署がすべき欄です。そのため、任意の記載事項となっており、空欄であっても、税務申告では受け付けてもらえますし、金額が間違っていたとしても、税務申告をやり直せとは言われません。

ところが、事業復活支援金の申請に際しては、ここの金額が間違っていた場合や事業概況説明書の金額と相違していた場合には、不備の指摘対象となってしまいます。

これから申告する方は、事業概況の金額に合わせて記載するか、まったく記載しないことをお勧めします。不備が指摘された方は、損益計算書を提出して、正しい売上額を示す、数字が異なる理由についての説明書を提出するなどの対応が必要です。