韓国登記先例

国際私法上、法律行為の方式はその行為の効力を定めた法による(国際司法第10条第1項)

相続人のうち日本に居住する在外国民である相続人乙がいる場合、彼が日本の法が定める方式により相続放棄をした場合、これを有効なものとみなすべきである
(参考に日本法によれば相続放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申告しなければならず、家庭裁判所はその告知をされた場合、申告人の請求により相続放棄申告受理証明書を交付するようにしている。(1999. 7. 19. 登記 3402-752 質疑回答)