韓国不動産の相続手続き(2) 住所を証明する書類

韓国の不動産の相続登記をするためには、不動産を相続した人の住所を証明する書類が必要になります。どのような書類が必要になるかは、相続人が韓国籍なのか日本国籍なのか、韓国に住んでいるのか、日本に住んでいるのかによって、異なります。

韓国に住む日本人の場合

韓国人と結婚するなどして韓国に住んでいる日本人の場合は、韓国人の配偶者としてのビザ(F-6-1)を取得して、外国人登録をしていると思います。
ですので、出入国在留管理庁において、外国人登録事実証明書(出入国管理法第88条)を発行してもらいます。手続きは、本人の身分証明書を持参します。

日本に住む日本人の場合

住所を証明する書類は、日本の住民票の写しになります。市・区役所などで発行した住民票を、韓国で使用できるようにするためには、日本の外務省にてアポスティーユを付与する手続きが必要です(在外国民及び外国人の不動産登記申請手続きに関する例規第3条)。

また、日本語の書類を提出しても読んでもらえませんので翻訳文を作成します。

韓国に住む韓国人の場合

韓国で生まれ育った人の場合は、住民登録謄本を提出します。在日コリアンなど海外で生まれ育った人の場合は、洞事務所にて国内居所申告事実証明書を取得して提出します。

日本に住む韓国人の場合

韓国内に住民登録をしてあるかどうかで異なります。住民登録をしている人の場合で、韓国内の住所で登記をする場合、住民登録謄本を提出すれば大丈夫でしょう。住民登録をしたことがない人の場合は、在外国民登録簿謄本が、韓国における住民票と同じ役割を果たします。まずは、在外国民登録をした上で、在外国民登録簿謄本を取得して提出してください。