中小企業・個人事業主の方向けの「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の「登録確認機関」に当事務所が登録されました。
この「一時支援金」に申請するためには、登録確認機関による「事前確認」が必須です。これまでに、当事務所にご依頼したことのない新規のご相談者様の場合、事業の状況を確認するために、必ずZOOM又は事務所でのご面談をしていただく必要がございます。
申請までの流れは下記のとおりとなっております。
この事前確認には、下記の書類が必要とされておりますので、書類のご用意をしてから、お問い合わせをお願いいたします。
なお、一時支援金の申請受付は3月8日開始予定となっております。
- 事業の実施を確認できるもの(2019年及び2020年の確定申告書/2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳/帳票類及び通帳等)
- 本人確認書類(運転免許証/住民基本台帳カード/マイナンバーカード等/法人の場合は登記事項証明書)
- 給付対象の理解を確認するための宣誓書・同意書
※上記の事前確認に必要な書類については、我々、登録確認機関に対しても確定的な情報が届いておりません。要綱の公表後、順次、よくある質問などが整備されると思いますので、随時、一時支援金事務局のウェブサイトをご確認ください。