韓国不動産の相続手続き(1) 登記用登録番号の付与申請 

韓国では、不動産を購入したり、相続により取得する場合、新しく登記される方は、韓国のマイナンバーにあたる住民登録番号が必ず、登記簿に記録されます。(利害関係人以外は、登記事項証明書には番号そのものは※印で表示)
では、住民登録をしていない外国人や海外居住の韓国籍の人の場合は、どうするかというと、不動産の登記用の登録番号を、登記所で発行してもらい、それを登記します。

不動産登記法 第48条(登記事項) 第2項
 第1項5項の権利者に関する事項を記録するときには、権利者の姓名又は名称のほかに住民登録番号又は不動産登録番号と住所又は事務所の所在地をともに記録しなければならない

https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1006004317&chrClsCd=&ancYnChk=

そのための手続きは、不動産登記法第49条及び「法人及び在外国民の登記用登録番号の付与に関する規則」「法人でない社団・財団及び外国人の不動産登記用登録番号の付与手続に関する規定」「在外国民及び外国人の不動産登記申請手続きに関する例規」などに定めがあります。

日本人の場合

韓国内において外国人登録をしていない外国人(例:日本に住む日本人)が不動産登記用の登録番号の付与申請をする場合は、必ず旅券を提出する必要があります。
日本の公証役場に、以下の書類を持参し、パスポートのコピーを認証したものを用意します。

  1. パスポートの原本とコピー
  2. 宣誓供述書
  3. 印鑑証明書

宣誓供述書とは、持参したパスポートの写しが本人のものに間違いないことを宣言するという内容です。あらかじめ文書を作成して持参し、公証人の目の前で署名します。
(なお、当事務所では、宣誓供述書に英文とハングルの両方を記載したものを使用しております)

公証役場の実費として、1万1500円がかかります。

韓国籍の場合

韓国で住民登録のない韓国籍の人の場合は、在外国民登録をした上で、在外国民登録簿謄本基本証明書の各1通を申請書に添付します。

なお、在外国民登録は、韓国大使館領事部のウェブサイトに手続きの案内がありますが、以下の書類が必要です。

  1. 基本証明書
  2. パスポートの写真面のコピー
  3. 在留カード(特別永住者証)
  4. 日本国籍との二重国籍者は、戸籍謄本、住民票、家族関係証明書、日本と韓国のパスポートが追加で必要です。

在外国民登録は郵便やFAXなどでも手続きができます。在外国民登録が完了した後に、在外国民登録簿謄本の発行をしてもらいます。

日本人の場合でも韓国人の場合でも、実際には、不動産の登記用登録番号を発行してもらうのは、韓国の専門家である法務士に依頼することが多いでしょう。
当事務所では、あらかじめ、韓国の法務士に連絡をとり、不動産登記用登録番号の付与申請用の委任状をPDFファイルで送付してもらう体制をとっております。

以前に作成した解説記事のリンクはこちら