一時支援金の事前確認に際し、当事務所に寄せられる「よくある質問」をまとめました。ご参考にしてください。
はい。当事務所では、「一時支援金の申請をしたいが、なかなか登録確認機関が見つからない」という方を対象に可能なかぎり事前確認を行っております。
当事務所では、法人・個人事業主の方を問わず、1件あたり一律1万1000円(消費税込)の報酬で、お願いをしております。遠方の方でも、事務所に来られる場合でも違いを設けておりません。
登録確認機関に配布されているマニュアルには、事務局から1000円の事務手数料が支払われるのは、事前確認をした方のうち、実際に申請をして一時支援金を受け取られた方が合計で30人(社)に達した場合と書かれております。
そのため、事前確認をしたが30人に達しなかった場合や事前確認の件数は30人を超えたが、申請をした結果、受け取れない人が出た場合などは、事務局からお金は一銭もでません。
また、無料で事前確認を行った結果、たくさんの依頼者が殺到して、通常業務に支障が出ている登録確認機関も出てきているため、当事務所では有料でお願いすることにしています。
当事務所では、遠方にお住まいの方のために、リモートでの事前確認も承っております。その場合は、上に記載した事前確認に必要な書類をご用意した上で、メールや郵便などの方法により、当事務所に事前にお送りください。書類が確認できた段階で、ZOOMなどの映像会議のリンクURLをお送りいたします。ZOOMなどで画面共有の方法により、必要な書類を見せることができるという方は、その旨お申し出ください。
事前に書類を送るのは不安だという方は残念ながら、当事務所では対応できません。
事前確認のマニュアルでは、事前確認のための資料が不足していた場合に、その理由について質問し、書類が存在しない合理的な理由がある場合に、登録確認機関の判断で、事前確認の番号を発行してもよいことになっております。そのため、ある登録確認機関では、資料が不足していると断られたが、別の登録確認機関では「合理的な理由がある」と認められて、事前確認番号を発行してもらえる可能性があります。
当事務所では、領収書や請求書等が不足していた場合でも、他の書類をもとに「合理的な理由がある」と判断できれば、事前確認番号を発行しております。(事業の実体が確認できない方はお断りいたします)
まず、一時支援金のサイトより、申請IDをご取得ください。
メールアドレスがあれば、スマートフォンからでも登録ができます。
登録手続きが完了すると、事務局からCではじまるIDが送られてきます。このIDと登録した際の電話番号が事前確認をするために必ず必要です。
IDのご取得が済みましたら、当事務所のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。原則、24時間以内に、当事務所で用意をした事前確認に必要な情報をまとめたシートと必要書類の一覧をお送りしております。
当事務所より、メールが届きましたら、必要書類をご用意ください。用意ができましたら、当事務所からお送りしたメールアドレス宛に、PDF等で書類をお送りいただき、事前確認の日程調整がしたい旨をご連絡ください。事務所に直接ご訪問を希望される場合は、その旨をお書きください。
可能な限り、早い日程を調整いたします。
基本的には、一時支援金のサイトに記載されているとおりです。
①本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証、パスポート等)
→必ず、面談に来る人と本人確認書類を突き合わせます。
②履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
法務局の登記事項証明書がすぐに取得できない場合、登記情報提供サービスで代表者等を確認しております。
③2019年1月~全ての確定申告書の控え
(税務署の収受印があるもの、E-taxの場合は、送信時間の記載を確認します。税務署からの通知などもご一緒にプリントアウトしてください)
→面談に来られた人が確定申告をした本人であるか、身分証明書と一致しているかを確認しております。
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
→請求書は確定申告書に計上された売上に関するもの、領収書は、確定申告書に記載された経費に関する支払いの明細です。
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
※現金取引や電子決済サービスを利用している場合など通帳に、取引相手が記載されていない場合がございます。その場合、必ず事情をお伺いしております。
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
ご本人がプリントアウトしたものに自分で署名する必要があります。会社や屋号のハンコを押したものでは、認められません。かならずプリントアウトし、自分で署名してください。
開業特例を利用しての申請を考えておられる方の場合は、開業届を含む開業後の書類をご用意ください。2020年に開業の方も個人事業主であれば確定申告はしているはずですし、開業届はすぐに用意できるかと思います。
法人の方で開業特例を申請する方は、事業年度によっては1期目の決算が来ていないことが考えられます。そのような方は、税理士の証明書が必要になりますので、別途税理士にご相談ください。
これまで当事務所で事前確認を承った方と、カメラ越しに書類を確認する方法も試験的に実施しましたが、ご依頼者様のカメラ等の状況によっては、本人確認書類が判読できないこと、他の書類についてもレンズの焦点があわず、文字がよく読めなく、結果的に時間がかかってしまうことなどから、導入を断念いたしました。ご理解いただければありがたいです。
当事務所におきましては、事前確認に来られる方(担当者様)が会社の登記記録に記載された代表者でない場合につきましては、代表者からの委任状をお願いしております。面談の際に、代表者の身分証明書の写しと担当者様の身分証明書、代表者から担当者の方への委任状のご提出をお願いいたします。
担当者様が代表者から委任を受けているかどうかを確認することはマニュアルに記載されておりますので、確認できない場合は当事務所では事前確認をすることができません。
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