A-DEMOS司法書士・行政書士 アデモス事務所
韓国相続ガイド第1章

韓国相続の基本|準拠法と相続分のちがい

日本と韓国をまたぐ相続(渉外相続)は、適用される法律・言語・必要書類が、日本だけの相続の場合と大きく異なります。
まずは「なぜ複雑になるのか」「どちらの国の法律で進むのか」「相続分はどう変わるのか」という点をみてみましょう。

「夫が韓国籍だけれど、相続は日本でするのだから日本の法律でいいはず」——これは最も多い誤解の一つです。
日韓相続では、まずどちらの国の法律が適用されるかを正しく見きわめることが、すべての出発点になります。

要点

  • 国籍・帰化のタイミングによって、適用される法律(日本法/韓国法)が変わります
  • 韓国法では配偶者の相続分が日本の1.5倍、兄弟姉妹は相続人にならない場合があります
  • 「朝鮮籍≠北朝鮮」。韓国法で対応可能な場合も(歴史的背景の理解を)

1-1. 日韓相続はなぜ複雑なのか

日本と韓国をまたぐ相続の手続き(渉外相続)は、日本国内だけで完結する一般的な相続と異なり、ご遺族の前に「3つの困難な壁」が立ちはだかります。

① 法律の壁 ―「日本の財産=日本の法律」とは限らない

相続を進める大前提として、「日本と韓国、どちらの国の法律に従って進めるのか」(準拠法の確定)という問題があります。当事務所への相談でも非常に多いのが、「財産は日本にしかなく、ずっと日本で暮らしていたから日本の法律で手続きできると思っていた」という誤解です。実際は、亡くなった方の国籍や状況によって適用されるルールが異なり、間違えると、せっかく進めた手続きが無効になり最初からやり直しになってしまいます。

② 手続きの壁 ― 日本の「戸籍」が揃わない

日本で相続を行う際は、役所でも金融機関でも、亡くなった方と相続人の関係を証明するために「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を必ず求められます。しかし、外国籍の方には日本の戸籍が存在しません。韓国籍の方の場合、本国から戸籍に相当する書類を取り寄せ、さらにハングルの書類をすべて正確に日本語へ翻訳する必要があり、専門的な知識と大変な手間がかかります
(翻訳やアポスティーユなど手続きの実務は第3章「手続きの流れと必要書類」で解説します)。

③ 言葉と距離の壁 ― 海を越えた遺産分割協議

相続人の中に、日本に暮らす人だけでなく韓国に住む人がいるケースも少なくありません。直接集まって話し合えず、連絡を取り合うだけでも一苦労で、遺産分割協議をまとめるハードルが跳ね上がります。韓国側の専門家の協力なしには進められないことも多く、日韓両国の事情に精通したサポート体制が不可欠になります。

1-2. どちらの国の法律が適用されるか(準拠法の基本)

日韓相続における最大の問題は「どちらの国の法律を適用するか(準拠法の確定)」です。日本と韓国の法律は、どちらも「相続は、亡くなった方の国籍(本国法)による」という同じ原則を採用しています。そのため、日本にずっと住んでいる韓国籍の方(特別永住者など)が亡くなった場合でも、原則としてすべての財産について韓国の法律が適用されることになります。

本国法主義(準拠法の原則)
「相続は、被相続人の本国法による。」(日本・法の適用に関する通則法 第36条)
「相続は,死亡の当時における被相続人の本国法による。」(韓国・国際私法 第77条第1項)

ここで多くの方が誤解されるのが、「日本の不動産や日本の銀行預金は、日本の法律で相続できるだろう」という思い込みです。アメリカなど一部の国は「不動産はその国の法律、動産は国籍の法律」と分ける方式(分割主義)をとりますが、韓国籍の方の場合は、日本の家や土地であっても韓国法に従って相続手続きを行わなければなりません。

【生前対策による例外】遺言で日本の法律を選べる
原則はすべて韓国法ですが、韓国の国際私法 第77条第2項には例外規定があります。生前に遺言書を作成し明確に指定しておけば、日本の不動産については日本の法律を適用できるというものです。韓国法に基づく手続きをさせたくない場合、この制度を使った生前対策が非常に有効です。遺言書の作成は日本の公証役場でも行えます。

参考・韓国国際私法 第77条第2項:被相続人が遺言に適用される方式によって明示的に次の各号のいずれかに該当する法を指定したときは、相続は第1項にかかわらず、その法による。①指定した当時の被相続人の常居所地法(被相続人が死亡するまでその国に常居所を維持した場合に限り効力を有する)/②不動産の相続については、その不動産の所在地法。

1-3. 韓国籍・朝鮮籍の表記と、複雑な身分登録の歴史

「本国法が適用される」という原則を踏まえると、亡くなった方の「国籍」が手続きを左右する重要なカギになります。ここで、非常によくある誤解を先に解いておきます。

「朝鮮籍」=北朝鮮の法律、ではありません
特別永住者証やかつての外国人登録原票の記載が「朝鮮」になっているのを見て「北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の法律が適用されるのか?」と尋ねられることがありますが、これは大きな誤解です。この「朝鮮」という記載は、かつて日本が朝鮮半島を統治していた時代の「朝鮮戸籍」に基づくもので、「朝鮮半島出身者」という出身地域を指すものでしかありません。これは国会質疑で法務省が答弁している政府の公式見解です。

したがって、在日コリアンの方の場合、特別永住者証の記載だけを見て判断するのは正しくありません。日本は1965年の日韓基本条約で韓国と国交を正常化した際、韓国政府を「朝鮮半島の唯一の合法的な政府」(日韓基本条約 第3条)と認めました。これを受けて戸籍実務では、「本人が特に韓国人でないことを主張しない限り、原則として韓国法によるものと考えて処理して差し支えない」とする先例があります。実務上は、亡くなった方が生前どちらに帰属意識を持っていたかなどの状況も踏まえて判断します。

  • 帰化された方(亡くなった時点で日本国籍)……亡くなった時点の国籍で判断するため、日本の法律が適用されます。ただし帰化「前」の家族関係を証明するため、韓国側の書類が必要になります。
  • 韓国籍の方……亡くなった時点で韓国籍なら、原則として韓国法。遺言で日本法を選択していないかを確認し、なければ韓国法で対応します。日本の戸籍はないため、韓国の基本証明書・家族関係証明書・除籍謄本が必要です(取り寄せる書類の一覧と取得方法は第3章へ)。

歴史によって変わる日韓の証明書

相続では「生まれてから亡くなるまでのすべての身分記録」を役所や銀行に提出しなければなりません。しかし日韓それぞれの制度が途中で大きく変わっているため、書類集めは一筋縄ではいきません。

① 韓国側の記録(2008年の制度変更)
韓国では2007年まで日本と同じような「戸籍制度」がありましたが、2008年に廃止され、個人ごとの「家族関係登録簿」に変わりました。そのため現在は、今の制度の「基本証明書」「家族関係証明書」だけでなく、2007年以前の古い記録である「除籍謄本」もさかのぼって取り寄せる必要があります。その際、本籍地にあたる登録基準地や戸主の情報が必要です。

② 日本側の記録(2012年の制度変更)
日本では2012年7月に外国人登録制度が廃止され、外国籍の方にも「住民票」が発行されるようになりました。便利になった反面、落とし穴があります。現在、日本の役所で出せるのは2012年以降の住民票だけで、それ以前に亡くなった親族の記録・過去の住所履歴・本籍地などを調べるには、法務省へ「外国人登録原票」の開示請求を行う必要があります。この開示には現在5〜6ヶ月という長い時間がかかり、相続手続きが長期化する原因になっています(相続全体の期間の目安は第5章をご覧ください)。

時期制度主な証明書
〜2007年戸籍制度(戸主制)戸籍謄本・除籍謄本
2008年〜家族関係登録簿基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書 ほか

1-4. 相続分のちがい(日本法と韓国法)

「誰が」「どれくらい」相続できるのか。法定相続人の範囲も法定相続分のルールも、日本と韓国では大きく異なります(会ったことのない韓国の親族が相続人になる例は第4章Q&A)。韓国の相続法は、日本に比べて「残された配偶者(夫・妻)を保護する」場面が多いのが特徴です。

子・両親がいなければ、配偶者が「すべて」相続する

これが日本法との最も大きな違いです。日本では、亡くなった方に子や両親がいない場合、配偶者と「亡くなった方の兄弟姉妹」で財産を分け合います。しかし韓国法では、兄弟姉妹は相続人にならず、配偶者が単独で(100%)相続します。

配偶者も「代襲相続人」になる

たとえば、子(夫・妻にとっての配偶者)が先に亡くなり、その後にその親(舅・姑)が亡くなったケースです。韓国法では、先に亡くなった子の配偶者も、その子に代わって相続する「代襲相続人」になります。日本法では代襲相続人は孫だけで、子の配偶者は含まれません。

代襲相続における日本法と韓国法の相続人の違い 父 A 被相続人(死亡) 母 B 子 C A より先に死亡 妻 D 韓国法では 相続人になる 孫 E 日本法の相続人 韓国法の相続人
この関係で、A(被相続人)が死亡し、CがA死亡の前に亡くなっていた場合、日本法ではB・Eが相続人になりますが、韓国法ではB・D・Eが相続人になります(亡くなった子Cの配偶者Dも代襲相続人になるため)。
※適用には要件があります/詳しくはご相談を

配偶者は他の相続人の「1.5倍」

韓国法では、配偶者の相続分は常に他の同順位の相続人の1.5倍と定められています。たとえば配偶者と子1人なら、日本法は「配偶者:子=1:1」ですが、韓国法は「配偶者:子=1.5:1」。子2人なら、日本法は「配偶者:子:子=2:1:1」、韓国法は「配偶者:子:子=1.5:1:1」です。同順位の相続人の数に応じて配偶者の取り分が変動します。

日本法と韓国法の法定相続分(主なケース)

相続人の組み合わせ日本法韓国法
配偶者+子配偶者 1/2、子で 1/2 を均等配偶者は子の1.5倍
(例:配偶者+子2人=配偶者 3/7・子 各2/7)
配偶者+父母
(子なし)
配偶者 2/3、父母で 1/3配偶者は父母の1.5倍
(例:配偶者+父母2人=配偶者 3/7・各 2/7)
配偶者+兄弟姉妹
(子・父母なし)
配偶者 3/4、兄弟姉妹で 1/4配偶者が単独で相続
(兄弟姉妹は相続人になりません)
配偶者のみ配偶者がすべて相続配偶者がすべて相続

※上記は法定相続分の原則です。遺言書・特別受益・寄与分・代襲相続などがある場合は変わります。ご自身のケースは下のシミュレーターでも目安を確認できます。

日本法と勘違いして起きたトラブル実例

当事務所には「自分たちで遺産分割の話し合いを終えたが、銀行や法務局で手続きする段階で間違いが判明した」というご相談がよく寄せられます。

実例:帰化により、韓国の兄弟との相続が必要になったケース
韓国籍から帰化した夫が亡くなりました。お子さんはおらず、ご両親もすでに他界。韓国籍のままなら「妻が100%」相続できましたが、亡くなる数年前に帰化していたため日本法が適用され、夫の兄弟姉妹も相続人になりました(帰化された方の韓国側手続きの要否は第4章Q&Aで説明しています)。

子も親もなく兄がいる場合の日本法と韓国法の相続人の違い 父 C すでに死亡 母 D すでに死亡 配偶者 B 被相続人 A 死亡(子なし) 兄 E 日本法では 相続人になる 日本法の相続人 韓国法の相続人
A(被相続人)に子がなく、両親C・Dもすでに他界、Aには兄Eがいるケース。日本法では配偶者Bと兄Eが共同で相続しますが、韓国法では兄弟姉妹は相続人にならず、配偶者Bが単独で相続します。

この事例のポイントは、最初に法律を正しく見極め、判断ができていれば、回り道をせずに解決できたということです。まずは下のシミュレーターで「誰が相続人になり、どのくらいの割合になるのか」を確かめてみましょう。
なお、手続きにかかる費用・期間の目安は第5章でご確認いただけます。

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1-5. 特別受益と寄与分(「もらいすぎ」と「貢献」を清算する)

1-4では、遺言書がない場合の遺産の分け方の基準となる法定相続分をみてきました。ただ、実際の相続の場面では、法定相続分どおりに分けてしまうと、かえって不公平になる場合があります。

たとえば、ある相続人だけが生前に多額の援助を受けていた場合や、逆に、ある相続人だけが長年にわたって被相続人の生活を支えてきた場合です。韓国の民法は、こうした事情も相続分に反映させるため、特別受益と寄与分という2つの調整制度を用意しています。日本の民法にも同じ趣旨の制度がありますが、細部に違いがあります。

特別受益(生前にもらった分を差し引く)

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈で財産を受け取った人がいる場合の、その受け取った財産のことです(韓国民法第1008条)。簡単にいえば「遺産の前渡し」とみて、相続のときに精算する仕組みです。

どのような贈与が特別受益にあたるかは、被相続人の生前の資産・収入・生活水準や家庭の状況などをふまえ、相続人どうしの公平の観点から判断されます。韓国の判例では、おおむね次のようなものが特別受益にあたるとされています。

特別受益にあたりうる例(韓国)
・子に生前贈与した結婚準備資金(住宅資金、礼物(예물)や新婚生活で使う家財の費用など)
・子に生前贈与した独立資金
・子に生前に支給した学費や留学資金(ただし大学以上の高等教育費で、他の子には贈与していない場合)
・特定の相続人にだけ遺贈した財産

一方、相続欠格となった後に、その人が被相続人から直接受けた贈与は特別受益にあたらないとされています(大法院 2015. 7. 17. 付 2014ス206, 207 決定)。

特別受益がある場合の各相続人の取り分は、次の式で計算します。

(相続財産の価額 + 各相続人の特別受益の価額)× 各相続人の相続分率 − その人が受けた特別受益の価額

言葉だけでは分かりにくいので、韓国政府の説明をもとにした例で確かめてみます。

計算例①/特別受益

被相続人A、妻B、子C・D。AはCにだけ生前1億ウォンを贈与していました。Aの死亡時の相続財産は6億ウォンです。韓国法では配偶者の相続分が子の1.5倍なので、相続分率はB=3/7、C=2/7、D=2/7になります。

相続人計算取り分
妻B(6億+1億)×3/7 − 03億ウォン
子C(特別受益者)(6億+1億)×2/7 − 1億1億ウォン
子D(6億+1億)×2/7 − 02億ウォン

Cは生前に1億ウォンを受け取っているぶん、相続の取り分が抑えられていることが分かります。

なお、生前にもらった額が自分の相続分を超えていた場合でも、韓国では超過分を返す義務はありません(民法に返還を定めた規定がなく、もらいすぎが過大なときは別途、遺留分の制度で他の相続人が守られるためです)。

※この計算式を日本の相続分に置き換えると、みなし相続財産7億ウォン:B=7億×1/2=3.5億/C=7億×1/4−1億=0.75億/D=7億×1/4=1.75億。日本の民法(第903条)にも特別受益(持戻し)の制度があり、考え方は共通しますが、配偶者と子の相続分の決め方が違うため、同じ生前贈与でも最終的な取り分は日韓で変わります。

配偶者への贈与は特別受益にならない場合がある
長年連れ添った配偶者への生前贈与については、それが配偶者の寄与・貢献への評価、実質的な夫婦共有財産の清算、配偶者の老後の扶養といった趣旨でなされたものであれば、特別受益にあたらず、持戻しの対象にしない(遺留分の計算でも同様)とした判例があります(大法院 2011. 12. 8. 宣告 2010タ66644 判決)。日本でも2018年の民法改正で、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合には持戻しを免除したものと推定する規定(民法第903条第4項)が設けられました。長年連れ添った配偶者を保護する方向は、日韓で共通しています。

寄与分(被相続人を支えた相続人の取り分を増やす)

寄与分は、特別受益とは逆向きの調整です。共同相続人の中に、長期間の同居・看護などで被相続人を特別に扶養した人や、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人がいる場合に、その貢献分を上乗せして相続分を認める制度です(韓国民法第1008条の2第1項)。

寄与分を主張できるのは、原則として相続人本人です。相続人でない人(たとえば夫の親を介護した妻など)が、自分の名前で直接寄与分を請求することはできません。とはいえ、その貢献が報われないわけではなく、実務では次のように対応します。

・夫の親を妻が介護した場合 → 相続人である夫の寄与分として評価し、夫が請求する
・その夫がすでに亡くなっている場合 → 妻が夫の代襲相続人として、自ら寄与分を請求する
・法定相続人がまったくいない場合 → 特別縁故者への相続財産分与(韓国民法第1057条の2)を活用する。これは日本でいう特別縁故者の制度にあたります。

日本では、2018年の民法改正(2019年7月施行)で「特別寄与料」(民法第1050条)が新設され、相続人以外の親族も貢献に応じた金銭を直接請求できるようになりました。韓国にこの特別寄与料と同じ「相続人以外による直接請求」の制度はありませんが、上記のように、寄与分への反映・代襲相続・特別縁故者分与といった経路で貢献を反映させます。

また、特別な貢献である必要があり、家族として通常期待される程度の世話では足りないとされています。とくに配偶者の家事や日常的な看護は、夫婦の同居・扶養・協力義務(韓国民法第826条第1項)の範囲内とみられ、特別な寄与とは認められにくいのが原則です。もっとも、その程度が通常を大きく超えて特別な扶養に至った場合には、寄与分の判断で考慮できるとした判例があります(大法院 2019. 11. 21. 決定 2014ス44, 45 全員合議体)。

特別な寄与にあたりうる例(韓国)
・被相続人が営む事業に長期間、無償で労務を提供した
・自分の財産で被相続人の債務や高額の医療費を負担した
・通常の範囲を超える療養・看護を続け、その結果、相続財産の減少を防いだ

寄与分は、まず相続人どうしの協議で決めるのが原則です。協議がまとまらない、または協議できないときは、寄与した人が家庭裁判所に申し立て、貢献の時期・方法・程度や相続財産の規模などをふまえて定めてもらいます(同条第2項)。ただし寄与分には上限があり、相続開始時の財産価額から遺贈分を差し引いた額を超えることはできません(同条第3項)。

寄与分がある場合の取り分は、次の式で計算します。

(相続財産の価額 − 寄与分)× 各相続人の相続分率 +(寄与した人は、寄与分)

計算例②/寄与分

被相続人A、妻B、子C・D。Cは不治の病のAの治療費を負担し、長期間にわたり献身的に看病しました。相続財産は3.3億ウォン。協議の結果、Cの寄与分が0.5億ウォンと認められたとします。相続分率は計算例①と同じくB=3/7、C=2/7、D=2/7です。

相続人計算取り分
妻B(3.3億 − 0.5億)×3/71.2億ウォン
子C(寄与者)(3.3億 − 0.5億)×2/7 + 0.5億1.3億ウォン
子D(3.3億 − 0.5億)×2/70.8億ウォン

まず寄与分0.5億ウォンを別に取り分け、残りを法定相続分で分けたうえで、Cにはその0.5億ウォンを戻します。看病したCの取り分が、何もしていないDより多くなることが分かります。

※同条件を日本法(民法904条の2/配偶者1/2・子1/4、寄与分を仮に同額0.5億とした場合)で計算すると、みなし相続財産2.8億:B=1.4億/C=0.7億+0.5億=1.2億/D=0.7億。日本にも寄与分制度があり、考え方は共通します。

渉外相続で特に問題になりやすいこと

特別受益も寄与分も、準拠法が韓国法であれば韓国の民法にしたがって判断します(準拠法の考え方は1-2をご覧ください)。日韓をまたぐ相続では、ここに固有の難しさが加わります。

ひとつは、話し合いそのものが進みにくいことです。寄与分は「まず相続人どうしの協議」が原則ですが、相続人が日本と韓国に分かれて暮らしていると、協議の場を持つこと自体が簡単ではありません(1-1の「言葉と距離の壁」とつながる問題です)。

もうひとつは、証拠の集めにくさです。生前贈与の事実や、治療費・送金・介護の記録は、特別受益や寄与分を主張するうえでの裏づけになりますが、これらが日韓の金融機関や家庭に分散していると、収集に手間がかかります。当事務所では、こうした書類の収集や韓国側とのやり取りを含めてサポートしています。

※遺留分(一定の相続人に最低限保障される取り分)が関係する場合もあります。具体的なケースはご相談ください。

司法書士・行政書士 中村圭吾

執筆・監修:司法書士・行政書士 中村 圭吾

元新聞記者。延世大学への語学留学経験を持ち、韓国の言語・法務に通じる。日韓をまたぐ相続を継続的に手がける。

当事務所がこのガイドを書ける理由

  1. 他事務所からの引継案件を多数受任(経験のある事務所が少ない韓国相続を継続的に受任)
  2. 韓国の法務士・弁護士と常時連携
    • 柳宗熙(ユ・ジョンヒ)法務士=法務士事務所RID代表・ソウル中央法務士会副会長
    • 金度俊(キム・ドジュン)弁護士=法務法人SINHYO代表
  3. 日本語のみで完結(翻訳・通訳・韓国側折衝・書類収集を当事務所が担います)
  4. オンライン完結対応(ZOOMで初回相談〜進捗報告、全国・海外OK)
  5. 赤坂の事務所で対面も可能(千代田線 赤坂駅7番出口すぐ)

事務所紹介・プロフィール詳細

本ページは一般的な情報提供であり、個別具体的な事案へのアドバイスではありません。実際の準拠法・相続分は、被相続人・相続人の国籍、財産の所在、家族関係等により異なります。相続税の申告は税理士・税務士、韓国国内の手続きは韓国の法務士・弁護士の業務範囲です。当事務所は日韓双方の専門家ネットワークでワンストップ対応します。

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