外国人が相続により大韓民国の土地に対する所有権を取得するのは、民法第187条によるものであり、外国人の土地取得及び管理に関する法令第6条は適用されず、それによる登記申請をするに際しては同法の立法趣旨及び同法第15条第3項及び第1項の趣旨に照らし、同法第15条第6項、同施行令第18条の規定により、継続保有許可又は申告済証を相続登記申請書に添付しなければならない。
외국인이 상속에 의하여 대한민국의 토지에 대한 소유권을 취득하는 것은 민법 제187조 에 의한 것으로서 외국인의토지취득및관리에관한법률 제6조 는 적용되지 않을 것이나, 그에 따른 등기를 신청하는데 있어서는 같은법의 입법취지 및 같은법 제15조 제3항 및 제1항 의 취지에 비추어 같은법 제15조 제6항 , 동시행령 제18조 의 규정에 따른 계속 보유허가 또는 신고필증을 상속등기신청서에 첨부하여야 한다.
(출처 : 외국인인 상속인의 국내 토지에 대한 상속등기 제정 1995.11.23 [등기선례 제4-358호] | 사법정보공개포털 규칙/예규/선례)
portal.scourt.go.kr/pgp/main.on?w2xPath=PGP1051M04&&estbrlRefcCtt=등기선례%204-358&&estbrlRefcDvs=precedref&&c=900
外国人の土地取得及び管理に関する法律第15条
①土地に関する権利を持っている大韓民国国民又は大韓民国の法律により設立された法人や団体が外国人又は外国法人に変更される場合、当該土地に関する権利を継続保有しようとするときには、その国籍などが変更された日から3月以内に、建設交通部長官に許可申告をしなければならない。
②第1項の規定により外国人又は外国法人が継続保有に対する許可申請や申告をせず、許可を受けることができないときには国籍等の変更された日から3年以内にその土地に関する権利を処分し、商業公社に処分を委任しなければならない。
③第1項及び第2項の規定は、土地に関する権利を持つ者の相続人その他の包括承継人が外国人又は外国法人である場合にこれを準用する。この場合、第2項の規定により処分義務の期間は相続又は包括承継を受けたときから5年とする。
⑥ 第2項・第3項及び第5項の規定による土地に関する権利の許可申請や申告の手続きその他の必要な事項は大統領令で定める。