A-DEMOS司法書士・行政書士 アデモス事務所
韓国相続ガイド第2章

韓国相続の状況別ガイド|6つの典型ケース

ひとことで「韓国相続」と言っても、お立場によって、最初にやるべきことも、不安の中身も大きく変わります。
当事務所が実際にご相談を受けてきた6つの典型的なご状況から、あなたに近いケースをお選びください。

「韓国籍のご家族が日本で亡くなった」「日本に帰化していた方が亡くなった」「ご自身が韓国在住で日本に資産がある」——どの立場から相続に向き合うかで、利用すべき制度も変わります。
当てはまるパターンから読み進めてください。

要点

  • 他の事務所で断られた方、どこに相談してよいかわからない方々へ
  • 6つの典型的なケースから、ご自身に近い状況をお選びください
  • 状況に応じて、最初の一歩から具体的にご案内します
ほかのケースを選ぶ

他の事務所で断られてしまった方へ

「またここでも断られるんじゃないか」と思っていませんか。

こんな方が読んでいます

「親が亡くなって、相続の手続きで近所の司法書士事務所を訪ねたら『うちは韓国が絡む案件は扱っていなくて……』と申し訳なさそうに断られた。役所の窓口に行っても、担当者によって言うことが違う。市役所では『大使館に聞いてください』と言われ、大使館では『日本側の戸籍をそろえてから来てください』と言われ、結局どこから手をつければいいのかわからないまま、何週間も経ってしまった。」

このような状況で、当事務所にたどり着かれた方が、少なくありません。

まず、お疲れ様でした

ご家族を亡くされた直後に、複数の窓口を回って、何度も同じ説明をして、それでも進まない——本来であれば、これほどお気持ちを消耗する場面で、こんな思いをしていただく必要はないはずです。

そして、ここで一つ、はっきりお伝えしたいことがあります。

他の事務所で断られたのは、あなたのご相談内容がとても特殊で困難な案件だからではありません。
多くの弁護士・司法書士は、日本国内で完結する相続手続きの経験しかありません。日本以外の国と二か国にまたがる相続は、士業の業務の中でも特に専門性を要する分野で、取り扱った経験のない事務所のほうが圧倒的に多いというのが、業界の実情です。

なぜ、他で断られるのか

私たちが専門にしている日本と韓国にまたがる相続を受任するには、以下のすべてのスキルを備えている必要があります。

  • 韓国の家族関係登録簿・除籍謄本の解読能力——2008年に制度が改正され、韓国の戸籍制度は家族単位の「戸籍」から個人単位の「家族関係登録簿」に移行しました。2008年以前にお生まれになった方の相続では、従来の戸籍も取得し、解読する必要があります
  • 国際私法(法の適用に関する通則法)の判断——被相続人に適用すべき法律がどの国の法かを判断できなければなりません
  • 韓国側の法務士・弁護士・税務士とのネットワーク——相続人の全員が日本にいない場合、韓国内の相続人に連絡する必要があります。また韓国内での手続きは、現地の国家資格者でなければできない部分が多く、そのネットワークが欠かせません
  • 韓国語による書類作成・翻訳能力——現地の専門家や行政機関とやり取りし、必要な書類を収集して日本の手続きに使えるようにするには、韓国語の能力が不可欠です

これらのスキルを持たない事務所が「お引き受けできない」と判断するのは、むしろ誠実な対応です。中途半端に受任して途中で頓挫するよりは、ずっと依頼者様のためになります。

当事務所が対応できる理由

当事務所は、開業以来、日韓にまたがる相続案件を主要業務の一つとして取り扱ってきました。代表は日韓ワールドカップの頃から韓国語を学び、韓国・延世大学への語学留学を経験。韓国人配偶者を持ち、韓国の文化と実務に精通しています。

実務面では、韓国の国家資格者である柳宗熙(ユ・ジョンヒ)法務士(法務士事務所RID代表、ソウル中央法務士会副会長)、金度俊(キム・ドジュン)弁護士(法務法人SINHYO代表弁護士)等、複数の現地専門家と提携しており、韓国国内の登記・財産調査・裁判手続きまでワンストップで連携対応できる体制を整えています。

「他の弁護士・司法書士事務所が一度受任したものの、書類を揃えるのが難しくなって当事務所に再委託される」というケースも少なくありません。

※なお、遺産分割協議が成立しない、資料が集まらないなどの理由で、どうしても解決に至らなかったケースもゼロではありません。

まず何をすればよいか——3つの整理

ご相談にお越しいただく前に、可能な範囲で次の3点を整理していただけると、初回相談がスムーズに進みます。できる範囲で構いません。できない部分につきましては、当事務所でサポートいたします。

  1. 亡くなった方の「本籍地」を確認する——日本の戸籍はありますか? 帰化されている場合は日本の戸籍をご確認ください。韓国・朝鮮籍の方は、韓国の家族関係登録簿に記載のある本籍地(登録基準地)と戸主の情報がありますか? 本籍地が不明な場合は、法務省への外国人登録原票の開示請求で判明することがあります(取得まで5〜6ヶ月かかるため、早めの着手が肝心です)
  2. 日本側の相続人の概要を確認する——ご自身を含めて、配偶者・子・兄弟姉妹のうち誰がいるか。お亡くなりになった方のお子様・お孫様・配偶者も相続人になるケースがあります
  3. 韓国側に財産があるかどうかの心当たり——口座があった、土地があった、保険に入っていた、といった話を生前に聞いていたら教えてください

ZOOMオンライン相談で全国・海外からご相談OK

「事務所まで行く体力がない」「遠方なので何度も足を運べない」というお気持ち、よく分かります。当事務所では、ZOOMによるオンライン相談に対応しており、初回相談から書類の確認まで、ご自宅からでも対応いただけます。

ご相談を受けてから手続きが完了するまでのおおよその見通しも、初回相談の段階で具体的なスケジュールとともにご提示します。「いつ終わるかわからない」という不安からは、ここで解放されてください。

ほかのケースを選ぶ

韓国に不動産・資産があり、日本から手続きしたい経営者の方へ

時間を取られず、確実に終わらせたい方へ。

こんな方が読んでいます

「父が亡くなった。父は韓国の済州島に土地を持っていたが、自分は経営者として日本で会社を動かしており、平日にまとまった時間を取ることが難しい。韓国の不動産の名義変更がどうなるのか、まったくイメージが湧かない。法的不備で後々問題になることは絶対に避けたい。日本で完結できる方法はないのか。」

結論——日本から完結できます

ご懸念の点に、まず結論からお答えします。

韓国不動産の相続による名義変更(所有権移転登記)は、日本にいながら、当事務所と韓国側提携法務士の連携によって完結できます。
ご依頼者様が韓国に渡航する必要は原則ありません。

韓国不動産相続の基本フロー

韓国の不動産の相続(名義変更)は、韓国の登記所での「所有権移転登記申請」が必要です。日本の法務局への登記申請に相当しますが、韓国では裁判所が管轄しており、日本の手続きと異なる点がございます。

主な必要書類

  • 被相続人の韓国家族関係証明書(詳細版・住民登録番号の記載が必要)
  • 日本国籍の相続人全員の印鑑証明書(日本の書類は、外務省でアポスティーユを付与してもらったのち、翻訳する必要があります)
  • 韓国籍の方は、在外国民登録簿謄本(日本国内の住所を証明する書類で、大使館・領事館で発行します)
  • 日本国籍の方は、住民票(韓国では外国人が不動産の登記を申請するために登録番号を取得する必要があり、そのために使用します)
  • 遺産分割協議書(実印で捺印、または韓国大使館での領事認証)
  • 委任状(韓国側の法務士に代理申請を依頼する書類)

韓国独自の要件

  • 登記用登録番号の付与申請——韓国に住民登録番号を持たない外国人が韓国不動産を登記するためには、登記所に「不動産登記用登録番号」を発行してもらう必要があります。申請には、住民票のほかに、公証役場で宣誓供述書を作成し、パスポートのコピーに認証を受ける必要があります。実際の手続きでは、韓国の法務士を通じて申請します
  • 韓国の取得税・登録免許税の納付——韓国では、相続登記申請の際に取得税を納付する必要があります。相続開始時点で取得税の納税義務が発生していますので、放置すると加算税が発生します。また、外国居住者が登記を申請するためには、事前に相続税の申請をする必要があります

これらの煩雑な手続きを、すべて当事務所が韓国側の専門家と連携して進めます。

日本にいながら手続きを完結する流れ

段階ご依頼者様にしていただくこと
初回相談(ZOOM可)状況のヒアリングのみ。所要60〜90分
資料のご提供可能なかぎり資料を収集し、当事務所にお送りください
見積書の作成当事務所が韓国側法務士に情報を提供して、見積書を作成します。税金を除く費用は、先に法務士へのお支払いが必要です
委任状等の作成法務士に書類を作成してもらい次第、当事務所からご案内します
韓国側書類の取り寄せ不足分について、当事務所が韓国側法務士と連携して取得します
遺産分割協議の調整韓国側の共同相続人との連絡調整が必要な場合、当事務所が現地法務士と連携して対応します
登記申請韓国側法務士が現地で申請します。ご依頼者様の渡航は不要
完了報告韓国の登記事項証明書や権利証を取得してご提出します

スピードと正確性へのコミットメント

韓国の不動産の相続では、名義変更が遅れるほどリスクが高まります。

  • 韓国の相続税の申告期限は死亡月末から6ヶ月以内(非居住者は9ヶ月以内)です。日本の10ヶ月よりも短く、見落としやすいポイントです
  • 配偶者控除(30億ウォンまで)の遺産分割期限は死亡から15ヶ月以内——日本の3年と比べてかなり厳格です
  • 取得税の納付を怠れば、登記申請の段階で未申告税と加算税が発生します

初回相談の段階で、これらの期限を踏まえた完了までのスケジュールをご提示します。「いつまでに何をすればいいか」が明確になれば、経営者の方も他のスケジュールとの調整が立てやすくなるはずです。

経営者の方からよくいただくご質問

Q. 郵便だけで本当に完結しますか?

A. はい、原則完結します。ただし、韓国籍の方が韓国の不動産を相続する場合、韓国内で印鑑登録をした印鑑証明書か、領事館での書類の認証、在外国民登録簿謄本の提出が必要です。これらは代理で取得することができないため、ご本人に動いていただく場面がございます。その場合でも、書類取得後に当事務所にお送りいただければ大丈夫です。なお、相続人間で協議が紛糾している場合や、財産の規模が大きく税務上の論点が複雑な場合は、ご来所いただくこともあります。それでも、ご依頼者様が韓国に渡航する必要は原則ありません。

Q. 韓国の税理士費用は別途かかりますか?

A. はい、韓国の相続税申告には現地の税務士(韓国の税理士)への依頼が必要です。当事務所では提携する税務士をご紹介します。納税額などについては、調査をしないと判断できないため、事前の調査が完了した時点でご案内いたします。

ほかのケースを選ぶ

次世代を想う、生前対策をお考えの方へ

お子さんたちが困らないように、今のうちに整理しておきたい方へ。

こんな方が読んでいます

「自分は在日2世。70代に入って、自分が動けるうちに身の回りを整理しておきたいと思うようになった。子どもは3人いるが、上の子は韓国籍のまま、下の2人は日本に帰化している。私が亡くなったあと、子どもたちの間でもめてほしくない。古い除籍謄本や、韓国の親族との書類も整理しておきたい。最近ニュースで聞いた『ク・ハラ法』というのも、自分たちに関係があるのか気になっている。」

「整理しておきたい」というそのお気持ちが、お子さんへの何よりの贈り物です

長く日本で暮らしてこられた方ほど、ご自身のルーツに関わる書類を「子どもの手を煩わせず、自分の代で整えておきたい」と考えられます。これは、お子さんたちにとって本当にありがたいことです。

なぜなら、日韓にまたがる相続は、お亡くなりになった後に書類を一から集め始めると、お子さんたちが数ヶ月から1年以上かかる作業になるからです。生前に整理しておくか、亡くなった後に整理を始めるかで、ご遺族の負担は大きく変わります。

国籍が混在するご家族の相続設計

ご相談の前提を整理しますと——

韓国籍のままの親が亡くなった場合、相続には原則として韓国法が適用されます。つまり、日本に帰化されたお子さんも、韓国籍のお子さんも、全員が韓国民法上の法定相続人となります。これを知らずに「日本に住んでいるから日本法で」と確認しないまま日本法にのっとって遺産分割協議をしてしまうと、後から無効とされるリスクがあります。

韓国民法では、配偶者の法定相続分は他の相続人の1.5倍。子が複数いる場合の取り分も、日本とは異なる計算式で算出されます。「日本式で半分ずつ」と思っていたものが、韓国法を当てはめると違う結果になる、ということが頻繁に起こります。遺留分の取り扱いも、日本法と韓国法では異なる部分があります。

このギャップは、ご本人がお元気なうちに遺言書で準拠法を指定しておくことで、ある程度コントロールできます。

「韓国法を適用する」or「日本法を適用する」を遺言で選べます

韓国籍の方の場合、遺言書により、ご自身の相続時に適用する法律を日本法とするか、韓国法とするかを選択することができます(法の適用に関する通則法第36条、韓国国際私法第77条第2項)。

  • 日本法を選べば、お子さんたちの相続分の計算が日本式になります
  • 韓国法を選べば、韓国に住むお子さんや配偶者の取り分が大きくなる傾向があります(配偶者1.5倍ルール)
  • 韓国側に不動産がある場合でも、日本方式での遺産分割協議は有効です

どちらが「正しい」というものではなく、ご家族の構成、財産の所在地、お子さん同士の関係などを総合的に判断します。両国の相続法を理解した司法書士として、その判断のお手伝いができます。

家族関係登録簿の整理が最優先

在日コリアンの高齢者の方の中には、韓国の家族関係登録簿が「未整備」のケースがあります。

  • 旧来の「戸籍」から現在の「家族関係登録簿」に移行した際に、間違った内容で作成されてしまった
  • ご自身の出生申告が韓国側になされていない(戦後の混乱期によくありました)
  • 配偶者やお子さんとの関係が韓国側に記録されていない
  • 本籍地情報が曖昧で、戸籍があるかどうかわからない

これらは、亡くなった後で手続きをしようとすると非常に困難です。たとえば、韓国側への死亡申告ひとつをとっても、韓国側の記録にきちんと記載されているかどうかで手続きの手間が大きく変わります。生前であれば、ご本人の意思に基づきスムーズに整理できます。まずは、ご自身の家族関係登録簿を確認することをおすすめします。

なお、公正証書で遺言書を作成した場合は、相続手続きをする際に必要となる韓国側の書類を大きく減らすことができます。残された方たちの手間を減らすため、ぜひご検討ください。

ク・ハラ法(2026年1月施行)の生前対策への影響

2026年1月1日に施行された通称「ク・ハラ法」(韓国民法第1004条の2)は、扶養義務を著しく怠った相続人の相続権を喪失させることができる制度です。

長く疎遠になっていた親族や、扶養を放棄した家族がいる場合、生前に公正証書遺言で「相続権の喪失」を意思表示しておくことで、相続発生時に家庭裁判所に喪失宣告を請求できます(遺言執行者の選任が必要)。

「あの子(または親)には残したくない」というお気持ちがある場合、今までは韓国法でも遺留分の壁があり実現が難しかったのですが、ク・ハラ法の施行により、扶養義務違反等が認められれば相続権そのものを喪失させることが可能になりました(遺留分も認められません)。

これは生前対策の選択肢を大きく広げる改正です。該当しそうなご事情がある方は、施行されたばかりの今こそ、対策を検討する好機です。

※参考:ク・ハラ法の詳しい解説は、当事務所ブログの記事もあわせてご覧ください。

生前対策としての具体的な選択肢

  • 遺言書(日本法または韓国法に準拠)——準拠法の選択、相続人ごとの取り分、特定の不動産を誰に渡すかの指定
  • 家族信託(日本法)——ご自身が認知症等になった場合の財産管理、お子さんへの段階的な承継
  • 韓国財産の事前整理——生前のうちに韓国の口座や不動産を整理し、必要があれば日本へ送金しておく
  • 生前贈与——韓国側の財産の処理方法によっては贈与税が発生する可能性もありますので注意が必要です

専門用語を使わない、丁寧なご説明をお約束します

ご高齢の方やそのご家族にご相談いただく際は、なるべく専門用語を使わず、お一人ずつのご事情に合わせて、お話を伺います。ご家族でご一緒にご相談いただくこともできます。ZOOMでお子さんたちにも一緒に参加いただくと、後の手続きがさらにスムーズになります。

ほかのケースを選ぶ

韓国籍の配偶者を亡くされた日本人の方へ

「韓国法が適用される」と聞いて、不安になられた方へ。

こんな方が読んでいます

「結婚して30年以上一緒に暮らしてきた夫が、先日急に亡くなった。葬儀を終えて、ようやく相続のことを考え始めたところ、友達に『ご主人は韓国人だから、相続は韓国でやるのよ』と言われた。一体それがどういう意味なのか分からず、不安で眠れない夜が続いている。夫の韓国の親族とはほとんど面識がなく、連絡先もよく分からない。韓国語は話せない。何から手をつければいいのか、まったく見当がつかない。」

まず、お悔やみ申し上げます

長年連れ添ったご主人様を亡くされたばかりのお気持ち、お察しいたします。葬儀の慌ただしさが落ち着いて、ようやく一息ついたところに、聞き慣れない「韓国法」「家族関係登録簿」「領事館」といった言葉が押し寄せてきて、混乱されていることと思います。

このページにたどり着かれたあなたに、まずお伝えしたいことがあります。

ここから先のすべての手続きは、日本語のみで進めることができます。
韓国語を話せる必要はありません。韓国側の親族と直接やり取りする必要もありません。当事務所が間に入って、解決までサポートいたします。

まず24〜48時間以内に確認していただきたいこと

ご主人様が亡くなられて間もない方は、まず次の3点をご確認ください。慌てる必要はありませんが、期限のあるものから順にご案内します。

1. 日本の役所への死亡届

通常どおり、亡くなられた日から7日以内に市区町村役場へ提出してください。葬儀社が代行してくださることが多いですが、念のためご確認ください。死亡届が提出されれば、住民票に死亡の旨が記載されます。

配偶者の方の死亡を証明する書類は、この死亡の記載のある住民票か、死亡届の記載事項証明書(死亡届を提出した役所で発行)しかありません。死亡届のコピーを残しておくとともに、これらの書類を取得してください。

2. 駐日韓国領事館への死亡届

韓国籍の方が亡くなられた場合、日本の役所に死亡届を出すだけでは、韓国側の家族関係登録簿に死亡の事実が記録されません。日本での死亡届とは別に、駐日韓国大使館領事部または最寄りの総領事館に「死亡申告」をする必要があります。

  • 期限:原則として死亡から1ヶ月以内
  • 必要書類:日本の役所で取得する「死亡届記載事項証明書」、その韓国語翻訳、ご主人様の基本証明書・家族関係証明書、申告人の身分証明書 等
  • 管轄:駐日韓国大使館領事部(東京・千葉・埼玉・栃木・群馬・茨城)、駐横浜総領事館(神奈川・静岡・山梨)など、お住まいの地域により異なります

期限を過ぎても受け付けてもらえますが、その場合は追加書類が必要となります。当事務所では、この死亡申告手続きの書類作成も承っております。なお、東京の大使館では代理提出が認められておりませんので、ご親族が提出される際には当事務所が同行いたします。

3. 銀行口座の凍結確認

相続が発生した段階で、ご主人様名義の銀行口座が自動で凍結されることはありません。銀行側が死亡を把握した時点で、口座が凍結されます。電気・ガス・水道など、ご主人様名義の口座から引き落とされている公共料金等については、口座が凍結されてしまう前に契約者を変更し、口座を切り替えておく必要があります。葬儀費用やしばらくの生活費は、別途ご準備が必要になることがあります。

韓国法が適用されると、何が変わるのか

「韓国法が適用される」と聞いて漠然と不安を感じておられる方も多いと思いますので、ご主人様のケースに即して整理します。日本法と韓国法では、相続人の範囲が大きく違います。

ご主人様に子がいて、ご両親がすでにお亡くなりになっている場合:

  • 日本法でも韓国法でも、相続人は 配偶者(あなた)とお子さん全員 です
  • ただし、配偶者の取り分は日本法と韓国法で異なります(韓国法では配偶者は子の1.5倍)
  • お子様が未成年の場合、成年となる年齢は韓国と日本で異なります。未成年のお子様がいる場合は、相続手続きを進めるために、親権者である親の代理人を選任する必要があります

ご主人様に子がおらず、ご両親もお亡くなりになっている場合:

  • 日本法では、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります
  • 韓国法では、配偶者であるあなたが単独で相続人となります(兄弟姉妹は相続人になりません)

これは韓国法のほうがあなたにとって有利なケースで、知らずに日本法で手続きしてしまうと、不要な分割協議が発生してしまいます。

ご主人様に子がおらず、ご両親がご存命の場合:

  • 日本法でも韓国法でも、配偶者とご両親が相続人になります
  • 取り分は両国で異なります
ご自身のケースでの法定相続分は、ハブページの「相続分シミュレーター」でも目安をご確認いただけます(家族構成を選ぶだけ・端末内で計算・送信なし)。

韓国側の親族との連絡——あなたに直接やっていただく必要はありません

「韓国の親族と疎遠で、連絡先も分からない」「義両親に連絡しなければならないのが憂鬱」というお気持ちは、よく分かります。

このような場合、当事務所が韓国の家族関係証明書を取り寄せて、ご主人様の韓国側の親族関係を確認し、必要があれば当事務所が提携している法務士を通じて韓国語で連絡を取らせていただきます。あなたが直接、義両親や義兄弟と連絡を取る必要はありません。

(具体的な協議の内容に応じて、必要な場合は弁護士と連携します。)

韓国側のご主人様の財産が不明な場合

ご主人様が韓国側で何らかの財産(不動産・銀行口座・保険等)を持っておられた可能性がある場合、当事務所では韓国側提携法務士を通じて財産調査を行います。

  • 不動産は韓国の登記事項証明書(등기부등본)で確認
  • 銀行口座は韓国側の金融機関への開示請求(韓国の制度上、相続人からの照会が認められています)
  • 保険契約は契約書類の確認

ご依頼者様は、韓国に渡航する必要も、韓国側と直接やり取りする必要もありません。

言葉の壁をゼロにするサービス

当事務所では、以下のすべてをご依頼者様に代わって行います。

  • 韓国語書類の翻訳(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書 等)
  • 駐日韓国領事館への代行申請(死亡届、各種証明書取得)
  • 韓国法務士・弁護士との連絡(必要な場合)
  • 韓国側親族との連絡(必要な場合)

ご依頼者様には、日本語のみで、当事務所の担当者とやり取りしていただきます。

ご相談のタイミング——今すぐで構いません

「もう少し落ち着いてから……」と思われるお気持ちは自然なものですが、領事館への死亡申告には1ヶ月の期限があります。早めに初回相談(ZOOM可、所要60〜90分)をご利用いただくことで、まず期限のある手続きを確実に進めながら、その先のスケジュールをご一緒に立てることができます。

「何から話せばいいか分からない」という状態で構いません。お話を伺うところから、すべて始まります。

ほかのケースを選ぶ

韓国にお住まいで、日本にあるご主人様の財産を整理したい方へ

韓国にいながら、日本の手続きはできるのでしょうか?

こんな方が読んでいます

「夫は日本人で、結婚後は基本的にソウルで暮らしてきた。夫が日本に持っていた銀行口座と、両親から相続した実家の不動産がそのまま残っている。夫が亡くなり、これらを整理する必要があるが、私は韓国に居ながらどうすればいいのか分からない。韓国の住民登録票(주민등록표)を日本の手続きで使えるのか、日本の司法書士に韓国語で相談できるのか。日韓両方で相続税申告が必要になりそうで、それも心配。」

韓国にいながら、日本の相続手続きは進められます

結論からお伝えします。日本にあるご主人様の財産(不動産・銀行口座等)の名義変更や解約は、韓国にお住まいのまま完結できます。当事務所が代理人としてすべての手続きを代行いたします。

ご依頼者様が日本に渡航する必要は原則ありません。ご来所いただかなくても、ZOOMやカカオトークで日本語または韓国語でご相談いただけます

韓国から日本の銀行口座を解約するには

日本の銀行は、原則として相続人本人が窓口に来店して手続きすることを求めます。ただし、適切な委任状と公的な書類があれば、代理人による手続きを認めています。当事務所がご依頼者様の代理人として、以下を行います。

  • 必要書類のリスト作成・お送り
  • 銀行ごとの異なる手続き要件への対応(メガバンク・地方銀行・ゆうちょ銀行・信託銀行で異なります)
  • 来店・書類提出・残高証明書取得
  • 解約金の振込み(日本国内口座への振込み/海外送金)

必要書類(韓国側で揃えていただくもの)

書類名(韓国語)内容取得先
가족관계증명서家族関係証明書(被相続人との関係を証明)韓国の役所、または駐日領事館
혼인관계증명서婚姻関係証明書同上
인감증명서印鑑証明書(韓国版)韓国の住民センター(주민센터)
주민등록표住民登録票(住所証明)同上

これらの書類すべてに翻訳文が必要です。翻訳作業は当事務所で行いますので、韓国側の書類はそのままお送りいただいて構いません。

韓国側からの書類送付——国際郵便で完結します

書類のやり取りは、すべて国際書留郵便(등기우편)で対応できます。

  • 韓国 → 日本:EMS(국제특급우편)または国際書留で3〜5営業日
  • 日本 → 韓国:同様

書類の原本の送付が必要な場合も、安全に書類が届くよう、当事務所が窓口となって対応します。

日本に残されたご主人様の不動産について

ご実家の不動産がご主人様の名義のままになっている場合、相続登記の義務化(2024年4月施行)により、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。不動産の名義変更も、当事務所が代理人として法務局で申請いたします。ご依頼者様は、必要書類を国際郵便で送っていただくだけです。

日韓両国の相続税申告が必要か

ご主人様(日本人)が日本に資産を残されている場合、日本での相続税申告が必要になるケースがあります。一方、ご依頼者様(韓国居住の配偶者)が韓国にも資産を相続される場合、韓国でも相続税申告が必要になります。

日本と韓国の間には、相続税に関する租税条約がありません。そのため、両国で課税対象になることがあり、二重課税を調整するために「外国税額控除」の制度を利用することになります。
  • 日本の相続税申告期限:被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 韓国の相続税申告期限:死亡月末から6ヶ月以内(非居住者9ヶ月以内)

申告期限が違うため、両国の手続きを並行して進めるスケジュール管理が重要です。当事務所では、日本側の連携税理士、韓国側の提携税務士(韓国の税理士)をご紹介し、両国の申告がスムーズに進むよう調整します。

韓国語でのご相談・書類対応も可能です

当事務所の代表は韓国語の実務対応が可能で、ご依頼者様とは韓国語でやり取りすることもできます。ZOOMでの初回相談も韓国語で対応可能ですので、ご希望をお伝えください。

韓国側の書類はすべて韓国語のままで構いません。日本の手続きで必要な書類は当事務所が翻訳いたします。

ほかのケースを選ぶ

韓国在住の日本人の方へ

配偶者を亡くされ、現地と日本の両方を整理しなければならない方へ。

こんな方が読んでいます

「韓国人女性と結婚し、韓国で20年以上暮らしてきた。妻が突然亡くなり、葬儀は韓国式で済ませた。これから妻の相続手続きを進めなければならないが、韓国の登記所や役所の手続きは韓国語の専門用語が多くて、現地でも理解しきれない。日本にも自分の両親が残してくれた財産があり、いずれそれも自分の相続が発生したときにどうなるのか気がかり。韓国の専門家は日本の法律が分からず、日本の専門家は韓国の生活が分からない。両方を理解してくれる相談相手が欲しい。」

「両方が分かる」事務所として、ご相談に乗ります

韓国在住の日本人の方が、配偶者の死亡という出来事に直面されたとき、最も苦しいのは、「韓国の専門家には日本のことが分からず、日本の専門家には韓国の生活が分からない」という、相談相手がどこにも見つからない感覚ではないでしょうか。

韓国の弁護士・法務士は韓国法のプロですが、日本の不動産や日本の戸籍制度については踏み込めません。逆に、日本の専門家の多くは、韓国に住む日本人が現地でどのような手続きの中にいるのか、想像が及びません。

当事務所は、その「隙間」を埋めるためにあります。日本の司法書士・行政書士として日本側の手続きに対応しつつ、韓国の家族関係登録簿・登記簿・税制について理解しており、日本語でご相談いただけます。さらに、韓国側の法務士・弁護士とも提携しているため、韓国現地の手続きについても橋渡しが可能です。

配偶者を亡くされたお気持ちに、寄り添います

実務的なお話に入る前に、一つだけ。ご家族を亡くされた直後の手続きは、心情的にとてもつらいものです。特に、韓国というご自身の生まれ育った国とは違う環境で、母国語を使えない場面が連続することは、想像以上に消耗されることと思います。

当事務所への初回相談はZOOMで日本語で対応します。お気持ちが落ち着くまでお話を伺うところから始めることもできます。急がなくて構いません。

韓国での相続手続きの全体像

奥様(韓国籍の配偶者)の相続については、韓国法が適用されます。韓国の家族関係登録証明書を取得し、相続財産(不動産・預金・保険)を確認するところから始まります。

外国人(日本人)相続人であっても、韓国法上の相続権は認められます。ご依頼者様も、韓国の家庭法院や登記所に対して、配偶者として正当な相続人の地位を主張できます。主な手続きは次のとおりです。

手続き概要
死亡申告韓国の役所への死亡届。1ヶ月以内
相続人の確定韓国の家族関係証明書による
財産調査韓国の不動産登記、金融機関への照会
相続放棄/限定承認の検討韓国家庭法院への申告。3ヶ月以内
相続税申告韓国の税務署。6ヶ月以内(居住者の場合)
不動産の所有権移転登記韓国の登記所
金融資産の名義変更・解約韓国の金融機関

韓国現地の手続きは、当事務所と提携する韓国の法務士・弁護士が担当しますが、すべて当事務所を介して、日本語でご報告・ご確認できます。

韓国の専門用語が分からない場合のサポート

韓国の役所や登記所からの書類は、当然ながら韓国語で発行されます。長く韓国にお住まいの方でも、相続・登記・税務の専門用語までは詳しくない場合が多いです。

  • 「상속세(相続税)」「취득세(取得税)」「등록면허세(登録免許税)」の区別
  • 「상속포기(相続放棄)」と「한정승인(限定承認)」の違い
  • 「유언(遺言)」と「유증(遺贈)」の違い

これらの用語の意味と、ご自身のケースでどう影響するかを、日本語で丁寧にご説明します。書類の解読・翻訳もご依頼いただけます。

日本に残されたご自身の財産との関係

奥様の相続と並行して、ご自身の日本側の財産状況も整理されることをお勧めします。

  • 日本のご実家の不動産は、ご両親からの相続でご自身名義になっていますか?
  • 日本の銀行口座・証券口座は、現在も使える状態ですか?
  • 韓国の戸籍がご自身に紐づいているか、確認されたことはありますか?

ご自身もいずれ相続される側になります。今のうちに日本側の資産状況を整理しておくことで、将来ご家族(特に韓国籍のお子さん)の負担が大きく減ります。奥様の相続手続きをきっかけに、ご自身の終活も同時に進められる方が多くいらっしゃいます。

日本側の手続きで必要になる書類

ご依頼者様が韓国在住の日本人として日本の手続きをする際は、以下のような書類が必要になります。

  • 外国人登録事実証明書(出入国在留管理庁発行)——韓国に住む日本人の住所証明として使用
  • 韓国の家族関係証明書——奥様との婚姻関係を証明
  • 奥様の死亡を証明する韓国の書類——基本証明書(死亡記載あり)

これらの取得についても、当事務所が代行可能です。

日本語で完結する安心感

韓国在住でも、ZOOMによる日本語でのご相談が可能です。「韓国の専門家は日本法が分からない、日本の専門家は韓国のことが分からない」という隙間を、当事務所が埋めます。

韓国時間でのZOOM相談、書類の国際郵便でのやり取り、日韓双方の専門家ネットワークによる手続き代行——これらすべてを通じて、母国語(日本語)で、両国の事情を理解した上でのアドバイスをお届けします。ソウル・釜山・仁川など、どこにお住まいでもご相談ください。

該当するパターンが見当たらない方へ

ここでご紹介した6つは、当事務所への典型的なご相談パターンです。実際の事案はもっと多様で、たとえば次のようなケースもあります。

  • ご両親お二人ともが韓国籍だが、長く日本に住み、お子さんは全員日本に帰化している
  • 韓国に養子に出された経緯があり、戸籍関係が複雑
  • 韓国・日本以外の第三国(米国、中国等)にも財産がある
  • 相続人の中に行方不明の方がいる
  • 韓国・北朝鮮の親族関係を含む(朝鮮籍の方の相続)

これらも、当事務所では受任実績があります。「自分のケースは特殊だから、相談しても無駄かも」と思われる前に、まずはお気軽にお問い合わせください。

初回相談のご案内
すべてのケースで、初回相談はZOOMによるオンライン相談に対応しております。所要時間は60〜90分で、現状の整理と、これから必要となる手続きの全体像をご一緒に確認します。事案の概要をお伺いした上で、お見積りと完了までのスケジュールをご提示いたします。

司法書士・行政書士 中村圭吾

執筆・監修:司法書士・行政書士 中村 圭吾

元新聞記者。延世大学への語学留学経験を持ち、韓国の言語・法務に通じる。日韓をまたぐ相続を継続的に手がける。

当事務所がこのガイドを書ける理由

  1. 他事務所からの引継案件を多数受任(経験のある事務所が少ない韓国相続を継続的に受任)
  2. 韓国の法務士・弁護士と常時連携
    • 柳宗熙(ユ・ジョンヒ)法務士=法務士事務所RID代表・ソウル中央法務士会副会長
    • 金度俊(キム・ドジュン)弁護士=法務法人SINHYO代表
  3. 日本語のみで完結(翻訳・通訳・韓国側折衝・書類収集を当事務所が担います)
  4. オンライン完結対応(ZOOMで初回相談〜進捗報告、全国・海外OK)
  5. 赤坂の事務所で対面も可能(千代田線 赤坂駅7番出口すぐ)

事務所紹介・プロフィール詳細

本ページは一般的な情報提供であり、個別具体的な事案へのアドバイスではありません。実際の手続きは、被相続人・相続人の国籍、財産の所在、家族関係等により異なります。相続税の申告は税理士・税務士、韓国国内の不動産登記は韓国の法務士、訴訟手続きは韓国の弁護士の業務範囲です。当事務所は日韓双方の専門家ネットワークでワンストップ対応します。

あなたのケースは、どうなりますか?

「自分の場合はどうなるのか」を、初回無料相談で具体的にお答えします。
ZOOM・全国/海外対応・秘密厳守。

お電話の場合も、まずはフォームよりご連絡いただけますとスムーズです(受付 平日 9:30 – 18:00)。

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