A-DEMOS司法書士・行政書士 アデモス事務所
韓国相続ガイド第1章

韓国相続の基本|準拠法と相続分のちがい

日本と韓国をまたぐ相続(渉外相続)は、適用される法律・言語・必要書類が、日本だけの相続の場合と大きく異なります。
まずは「なぜ複雑になるのか」「どちらの国の法律で進むのか」「相続分はどう変わるのか」という点をみてみましょう。

「夫が韓国籍だけれど、相続は日本でするのだから日本の法律でいいはず」——これは最も多い誤解の一つです。
日韓相続では、まずどちらの国の法律が適用されるかを正しく見きわめることが、すべての出発点になります。

要点

  • 国籍・帰化のタイミングによって、適用される法律(日本法/韓国法)が変わります
  • 韓国法では配偶者の相続分が日本の1.5倍、兄弟姉妹は相続人にならない場合があります
  • 「朝鮮籍≠北朝鮮」。韓国法で対応可能な場合も(歴史的背景の理解を)

1-1. 日韓相続はなぜ複雑なのか

日本と韓国をまたぐ相続の手続き(渉外相続)は、日本国内だけで完結する一般的な相続と異なり、ご遺族の前に「3つの困難な壁」が立ちはだかります。

① 法律の壁 ―「日本の財産=日本の法律」とは限らない

相続を進める大前提として、「日本と韓国、どちらの国の法律に従って進めるのか」(準拠法の確定)という問題があります。当事務所への相談でも非常に多いのが、「財産は日本にしかなく、ずっと日本で暮らしていたから日本の法律で手続きできると思っていた」という誤解です。実際は、亡くなった方の国籍や状況によって適用されるルールが異なり、間違えると、せっかく進めた手続きが無効になり最初からやり直しになってしまいます。

② 手続きの壁 ― 日本の「戸籍」が揃わない

日本で相続を行う際は、役所でも金融機関でも、亡くなった方と相続人の関係を証明するために「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を必ず求められます。しかし、外国籍の方には日本の戸籍が存在しません。韓国籍の方の場合、本国から戸籍に相当する書類を取り寄せ、さらにハングルの書類をすべて正確に日本語へ翻訳する必要があり、専門的な知識と大変な手間がかかります
(翻訳やアポスティーユなど手続きの実務は第3章「手続きの流れと必要書類」で解説します)。

③ 言葉と距離の壁 ― 海を越えた遺産分割協議

相続人の中に、日本に暮らす人だけでなく韓国に住む人がいるケースも少なくありません。直接集まって話し合えず、連絡を取り合うだけでも一苦労で、遺産分割協議をまとめるハードルが跳ね上がります。韓国側の専門家の協力なしには進められないことも多く、日韓両国の事情に精通したサポート体制が不可欠になります。

1-2. どちらの国の法律が適用されるか(準拠法の基本)

日韓相続における最大の問題は「どちらの国の法律を適用するか(準拠法の確定)」です。日本と韓国の法律は、どちらも「相続は、亡くなった方の国籍(本国法)による」という同じ原則を採用しています。そのため、日本にずっと住んでいる韓国籍の方(特別永住者など)が亡くなった場合でも、原則としてすべての財産について韓国の法律が適用されることになります。

本国法主義(準拠法の原則)
「相続は、被相続人の本国法による。」(日本・法の適用に関する通則法 第36条)
「相続は,死亡の当時における被相続人の本国法による。」(韓国・国際私法 第77条第1項)

ここで多くの方が誤解されるのが、「日本の不動産や日本の銀行預金は、日本の法律で相続できるだろう」という思い込みです。アメリカなど一部の国は「不動産はその国の法律、動産は国籍の法律」と分ける方式(分割主義)をとりますが、韓国籍の方の場合は、日本の家や土地であっても韓国法に従って相続手続きを行わなければなりません。

【生前対策による例外】遺言で日本の法律を選べる
原則はすべて韓国法ですが、韓国の国際私法 第77条第2項には例外規定があります。生前に遺言書を作成し明確に指定しておけば、日本の不動産については日本の法律を適用できるというものです。韓国法に基づく手続きをさせたくない場合、この制度を使った生前対策が非常に有効です。遺言書の作成は日本の公証役場でも行えます。

参考・韓国国際私法 第77条第2項:被相続人が遺言に適用される方式によって明示的に次の各号のいずれかに該当する法を指定したときは、相続は第1項にかかわらず、その法による。①指定した当時の被相続人の常居所地法(被相続人が死亡するまでその国に常居所を維持した場合に限り効力を有する)/②不動産の相続については、その不動産の所在地法。

1-3. 韓国籍・朝鮮籍の表記と、複雑な身分登録の歴史

「本国法が適用される」という原則を踏まえると、亡くなった方の「国籍」が手続きを左右する重要なカギになります。ここで、非常によくある誤解を先に解いておきます。

「朝鮮籍」=北朝鮮の法律、ではありません
特別永住者証やかつての外国人登録原票の記載が「朝鮮」になっているのを見て「北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の法律が適用されるのか?」と尋ねられることがありますが、これは大きな誤解です。この「朝鮮」という記載は、かつて日本が朝鮮半島を統治していた時代の「朝鮮戸籍」に基づくもので、「朝鮮半島出身者」という出身地域を指すものでしかありません。これは国会質疑で法務省が答弁している政府の公式見解です。

したがって、在日コリアンの方の場合、特別永住者証の記載だけを見て判断するのは正しくありません。日本は1965年の日韓基本条約で韓国と国交を正常化した際、韓国政府を「朝鮮半島の唯一の合法的な政府」(日韓基本条約 第3条)と認めました。これを受けて戸籍実務では、「本人が特に韓国人でないことを主張しない限り、原則として韓国法によるものと考えて処理して差し支えない」とする先例があります。実務上は、亡くなった方が生前どちらに帰属意識を持っていたかなどの状況も踏まえて判断します。

  • 帰化された方(亡くなった時点で日本国籍)……亡くなった時点の国籍で判断するため、日本の法律が適用されます。ただし帰化「前」の家族関係を証明するため、韓国側の書類が必要になります。
  • 韓国籍の方……亡くなった時点で韓国籍なら、原則として韓国法。遺言で日本法を選択していないかを確認し、なければ韓国法で対応します。日本の戸籍はないため、韓国の基本証明書・家族関係証明書・除籍謄本が必要です(取り寄せる書類の一覧と取得方法は第3章へ)。

歴史によって変わる日韓の証明書

相続では「生まれてから亡くなるまでのすべての身分記録」を役所や銀行に提出しなければなりません。しかし日韓それぞれの制度が途中で大きく変わっているため、書類集めは一筋縄ではいきません。

① 韓国側の記録(2008年の制度変更)
韓国では2007年まで日本と同じような「戸籍制度」がありましたが、2008年に廃止され、個人ごとの「家族関係登録簿」に変わりました。そのため現在は、今の制度の「基本証明書」「家族関係証明書」だけでなく、2007年以前の古い記録である「除籍謄本」もさかのぼって取り寄せる必要があります。その際、本籍地にあたる登録基準地や戸主の情報が必要です。

② 日本側の記録(2012年の制度変更)
日本では2012年7月に外国人登録制度が廃止され、外国籍の方にも「住民票」が発行されるようになりました。便利になった反面、落とし穴があります。現在、日本の役所で出せるのは2012年以降の住民票だけで、それ以前に亡くなった親族の記録・過去の住所履歴・本籍地などを調べるには、法務省へ「外国人登録原票」の開示請求を行う必要があります。この開示には現在5〜6ヶ月という長い時間がかかり、相続手続きが長期化する原因になっています(相続全体の期間の目安は第5章をご覧ください)。

時期制度主な証明書
〜2007年戸籍制度(戸主制)戸籍謄本・除籍謄本
2008年〜家族関係登録簿基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書 ほか

1-4. 相続分のちがい(日本法と韓国法)

「誰が」「どれくらい」相続できるのか。法定相続人の範囲も法定相続分のルールも、日本と韓国では大きく異なります(会ったことのない韓国の親族が相続人になる例は第4章Q&A)。韓国の相続法は、日本に比べて「残された配偶者(夫・妻)を保護する」場面が多いのが特徴です。

子・両親がいなければ、配偶者が「すべて」相続する

これが日本法との最も大きな違いです。日本では、亡くなった方に子や両親がいない場合、配偶者と「亡くなった方の兄弟姉妹」で財産を分け合います。しかし韓国法では、兄弟姉妹は相続人にならず、配偶者が単独で(100%)相続します。

配偶者も「代襲相続人」になる

たとえば、子(夫・妻にとっての配偶者)が先に亡くなり、その後にその親(舅・姑)が亡くなったケースです。韓国法では、先に亡くなった子の配偶者も、その子に代わって相続する「代襲相続人」になります。日本法では代襲相続人は孫だけで、子の配偶者は含まれません。

代襲相続における日本法と韓国法の相続人の違い 父 A 被相続人(死亡) 母 B 子 C A より先に死亡 妻 D 韓国法では 相続人になる 孫 E 日本法の相続人 韓国法の相続人
この関係で、A(被相続人)が死亡し、CがA死亡の前に亡くなっていた場合、日本法ではB・Eが相続人になりますが、韓国法ではB・D・Eが相続人になります(亡くなった子Cの配偶者Dも代襲相続人になるため)。
※適用には要件があります/詳しくはご相談を

配偶者は他の相続人の「1.5倍」

韓国法では、配偶者の相続分は常に他の同順位の相続人の1.5倍と定められています。たとえば配偶者と子1人なら、日本法は「配偶者:子=1:1」ですが、韓国法は「配偶者:子=1.5:1」。子2人なら、日本法は「配偶者:子:子=2:1:1」、韓国法は「配偶者:子:子=1.5:1:1」です。同順位の相続人の数に応じて配偶者の取り分が変動します。

日本法と韓国法の法定相続分(主なケース)

相続人の組み合わせ日本法韓国法
配偶者+子配偶者 1/2、子で 1/2 を均等配偶者は子の1.5倍
(例:配偶者+子2人=配偶者 3/7・子 各2/7)
配偶者+父母
(子なし)
配偶者 2/3、父母で 1/3配偶者は父母の1.5倍
(例:配偶者+父母2人=配偶者 3/7・各 2/7)
配偶者+兄弟姉妹
(子・父母なし)
配偶者 3/4、兄弟姉妹で 1/4配偶者が単独で相続
(兄弟姉妹は相続人になりません)
配偶者のみ配偶者がすべて相続配偶者がすべて相続

※上記は法定相続分の原則です。遺言書・特別受益・寄与分・代襲相続などがある場合は変わります。ご自身のケースは下のシミュレーターでも目安を確認できます。

日本法と勘違いして起きたトラブル実例

当事務所には「自分たちで遺産分割の話し合いを終えたが、銀行や法務局で手続きする段階で間違いが判明した」というご相談がよく寄せられます。

実例:帰化により、韓国の兄弟との相続が必要になったケース
韓国籍から帰化した夫が亡くなりました。お子さんはおらず、ご両親もすでに他界。韓国籍のままなら「妻が100%」相続できましたが、亡くなる数年前に帰化していたため日本法が適用され、夫の兄弟姉妹も相続人になりました(帰化された方の韓国側手続きの要否は第4章Q&Aで説明しています)。

子も親もなく兄がいる場合の日本法と韓国法の相続人の違い 父 C すでに死亡 母 D すでに死亡 配偶者 B 被相続人 A 死亡(子なし) 兄 E 日本法では 相続人になる 日本法の相続人 韓国法の相続人
A(被相続人)に子がなく、両親C・Dもすでに他界、Aには兄Eがいるケース。日本法では配偶者Bと兄Eが共同で相続しますが、韓国法では兄弟姉妹は相続人にならず、配偶者Bが単独で相続します。

この事例のポイントは、最初に法律を正しく見極め、判断ができていれば、回り道をせずに解決できたということです。まずは下のシミュレーターで「誰が相続人になり、どのくらいの割合になるのか」を確かめてみましょう。
なお、手続きにかかる費用・期間の目安は第5章でご確認いただけます。

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司法書士・行政書士 中村圭吾

執筆・監修:司法書士・行政書士 中村 圭吾

元新聞記者。延世大学への語学留学経験を持ち、韓国の言語・法務に通じる。日韓をまたぐ相続を継続的に手がける。

当事務所がこのガイドを書ける理由

  1. 他事務所からの引継案件を多数受任(経験のある事務所が少ない韓国相続を継続的に受任)
  2. 韓国の法務士・弁護士と常時連携
    • 柳宗熙(ユ・ジョンヒ)法務士=法務士事務所RID代表・ソウル中央法務士会副会長
    • 金度俊(キム・ドジュン)弁護士=法務法人SINHYO代表
  3. 日本語のみで完結(翻訳・通訳・韓国側折衝・書類収集を当事務所が担います)
  4. オンライン完結対応(ZOOMで初回相談〜進捗報告、全国・海外OK)
  5. 赤坂の事務所で対面も可能(千代田線 赤坂駅7番出口すぐ)

事務所紹介・プロフィール詳細

本ページは一般的な情報提供であり、個別具体的な事案へのアドバイスではありません。実際の準拠法・相続分は、被相続人・相続人の国籍、財産の所在、家族関係等により異なります。相続税の申告は税理士・税務士、韓国国内の手続きは韓国の法務士・弁護士の業務範囲です。当事務所は日韓双方の専門家ネットワークでワンストップ対応します。

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