A-DEMOS司法書士・行政書士 アデモス事務所
韓国相続ガイド第4章

韓国相続のよくある疑問 Q&A

韓国・朝鮮籍の方の相続、日韓をまたぐ相続について、相談現場で実際に多いご質問にお答えします。ご自身のケースに近い項目からお読みください。

「会ったことのない親族が相続人に?」「韓国語ができないけど大丈夫?」——日韓相続で特に多い9つの疑問を、当事務所の実務経験にもとづいて整理しました。各質問をクリックすると回答が開きます。

4-1. まず、何が起きているのかを知る

Q1

韓国に行ったことも連絡も取ったことがない韓国籍の親族が、相続人になることはありますか?

あります。むしろ、韓国の法律では、法定相続人の範囲が日本よりも広く、「会ったことがない人」が相続人になるケースは少なくありません。

韓国民法では、被相続人の配偶者・子・孫・両親などが相続人となります。相続人の基本的な考え方が、日本と大きく異なる点は、以下のとおりです。

  • 子どもがいる場合は子どもが、全員放棄したときは孫が相続人になります。この点は日本と同じですが、子ども全員が相続放棄をした場合は、孫が第1順位の相続人になります。これは、韓国の法律が「直系卑属」(子や孫、ひ孫のこと)と定めているからです。
  • 配偶者の法定相続分は、他の相続人1人分の1.5倍。遺言書や遺産分割協議ができない場合の分け方として、法定相続分というルールがあります。その内容は韓国と日本で異なり、日本では子と配偶者は2分の1ずつというように割合で決められていますが、韓国では配偶者の相続分は他の共同相続人に50%を加算した割合と決められているからです。
  • 子どもも両親もおらず、配偶者がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。配偶者が常に相続人になる点では日本と同じですが、子どもや孫、両親もいない場合は、日本と違って配偶者だけが相続人になります。これは、韓国の民法で相続の順番として、第一順位の直系卑属(子や孫)、第二順位の直系尊属(両親・祖父母)がいるときは配偶者と共同で相続するが、いないときは配偶者が単独で相続すると定められているからです。

法定相続分の例(配偶者と子)

配偶者
子1人3/52/5
子2人3/7各2/7
子3人3/9各2/9
子4人3/11各2/11

子がおらず、配偶者と両親が相続人になる場合

日本韓国
親1人配偶者2/3・親1/3配偶者3/5・親2/5
親2人配偶者2/3・各親1/6配偶者3/7・各親2/7

子も両親もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合

日本韓国
きょうだい1名配偶者3/4・きょうだい1/4配偶者のみ
きょうだい2名配偶者3/4・各1/8配偶者のみ

「韓国では長男が多く受け取るのが慣習だ」という意識が残っている親族との間で、相続分について認識の齟齬が生まれることがあります。法律上の権利と慣習との間のギャップを、早めに確認しておくことが大切です。

「会ったことがない」「連絡先を知らない」という事情があっても、それだけで相続権は消えません。遺産分割協議には、原則として相続人全員の同意が必要となります。海外にいる相続人にも連絡をとり、遺産分割協議書などに署名・捺印をもらわないと相続の手続きは進められません。

当事務所では、韓国の家族関係登録制度に基づく証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本など)を取り寄せて相続人の範囲を確定する作業を一括で代行しております。所在の分からない相続人がいる場合も、韓国側の提携法務士と連携して調査します。

Q2

韓国語が全くできないが、手続きはできるか?

できます。当事務所にご依頼いただく場合、ご依頼者様は日本語のみでご対応いただけます。

韓国の戸籍などに関わる書類は、すべて当事務所が韓国語で取り寄せし、日本側で必要な翻訳作業まで行います。また、韓国の不動産や金融機関がある場合も、韓国の専門家と連携して対応します。具体的に、当事務所が担当できるのは以下のとおりです。

場面当事務所が行うこと
死亡申告駐日韓国大使館領事部・総領事館への死亡申告書類の作成、死亡診断書の翻訳
(被相続人が韓国籍の場合、死亡から1ヶ月以内が原則)
韓国の戸籍類家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本等の取り寄せ
翻訳日本の役所・法務局・金融機関に提出するための翻訳
韓国の財産確認韓国不動産の登記事項証明書の取得/金融機関への財産照会
韓国在住の相続人韓国語による連絡、書類のやり取り
韓国の専門家弁護士・法務士・税務士(韓国の国家資格者)への取次ぎ

※死亡申告について:東京の駐日韓国大使館領事部での死亡申告は、原則としてご本人の出頭が必要です。ただし、韓国語が話せない方には当事務所が同行いたしますので、ご心配は無用です。

韓国側の手続きで韓国の専門家の関与が必要になる場合も、当事務所が間に入ります。ご依頼者様が直接、韓国語で対応する場面はほぼありません。

実際の事例

韓国の家庭裁判所での相続放棄手続きを行ったケースでは、日本語の話せない韓国側の弁護士と日本のご依頼者の間に当事務所が入り、必要な書類(日本の戸籍・住民票・印鑑証明書の翻訳とアポスティーユ取得、訴訟委任状の署名認証、同一人証明の作成・公証など)をすべて整え、無事に手続きを完了させました。韓国の不動産の相続手続き及び売却などもご相談いただき、対応しております。

ご来所が難しい方には、ZOOM等によるオンライン相談にも対応しております。ソウル・釜山などの海外からのご相談も歓迎いたします。

Q3

韓国に財産があるかどうか調べる方法はあるか?

あります。主に以下の方法を組み合わせて調査します。

① 不動産

韓国の不動産の所在地や、過去の取引時の書類のデータをお送りください。不動産の所在がわかれば、登記事項証明書を取得し、権利関係を確認します。なお、韓国の登記制度は日本と異なり、裁判所(韓国大法院)の管轄です。

② 金融資産

韓国の金融機関の取引履歴は、相続人から金融機関への開示請求により確認できます。提携の法務士(韓国の司法書士)を通じて、すべての金融機関への口座照会・解約手続きを進められます。当事務所では、韓国の法務士や税務士と連携し、韓国の金融機関の口座解約から日本への送金までを対応できます。

実例:韓国・新韓銀行の口座解約手続きを完了させた事例があります。日本側からの照会・解約・送金まで、ご依頼者様には日本にいながらにしてご対応いただきました。

③ 本籍地が不明な場合

韓国から帰化した方が亡くなったが韓国の本籍地がわからない、祖父母や両親の本籍地がわからないといった場合、法務省が保管している外国人登録原票の写しの開示請求をすることで、本籍地がわかる場合がございます。写真付き身分証明書のコピーと当事務所所定の委任状、家族関係がわかる資料をご用意いただければ、当事務所が取り寄せを代行いたします。仮に見つからなかった場合でも対応した事例もございますので、まずはご相談ください。

注意点:この外国人登録原票の請求には現在、5〜6ヶ月の期間を要します。相続登記の3年期限(後述)との関係でも、早めの着手が重要です。

Q4

韓国に住んでいるが、日本に親が残した財産を相続したい場合は?

対応しております。日本の相続財産の解約から韓国側への送金まで、最初から最後まで韓国語でご対応いただけます。

韓国に暮らしている韓国の方からのご依頼で、日本の相続財産を解約して韓国側に送金する、といった業務にも対応しております。その場合、韓国側の戸籍等や印鑑証明書を翻訳した上で、日本の財産の相続手続きを進めることになります。

必要に応じて、カカオトーク(카카오톡)などのアプリでやりとりすることもできますので、気軽にご相談ください。

4-2. 日韓どちらでも必要になる手続き

Q5

日本で作った遺産分割協議書は、韓国で通用するか?

一定の要件を満たせば通用します。韓国で利用するためには、翻訳および日本の公証役場での認証などの手続きが必要です。

日本の役所で発行してもらった公的な書類を、外国の政府機関などに提出する際には、アポスティーユという証明を外務省につけてもらう必要があります。外国の政府機関は、その書類が本当に日本の公文書なのかどうかがわからないためです。このアポスティーユの取得手続きも当事務所では代行しており、おおむね1〜2週間で取得が可能です。

韓国の手続きで日本の書類を使うときは、書類の種類に応じて以下のいずれかが求められます。

書類必要な認証
戸籍・住民票・印鑑証明書外務省でのアポスティーユ取得+翻訳
遺産分割協議書・訴訟委任状日本国籍の方は実印で捺印し、印鑑証明書を提出。韓国籍の方は領事館で認証が必要です
同一人証明(韓国名と日本名の同一性証明)日本と韓国の二重国籍の方の場合や、通名と戸籍名が異なる場合は、それを証明するための書類が必要です

内容面の注意点

当事務所では、相続人が韓国にいる場合には、日本語のほかに韓国語による遺産分割協議書の作成にも対応しております。韓国側で利用することを前提に、必要な認証手続きや書式の調整までトータルでサポートいたします。また、韓国の専門家に作成してもらった遺産分割協議書を、韓国の役所に提出するための相談などにも対応しております。

また、韓国籍の方の場合は、遺言書により、ご自身の相続時に適用する法律を日本法にするか韓国法にするかを選択することができます。どちらを選ぶかによって相続人の範囲も変わってきますので、生前対策の段階から両国の相続法を踏まえてアドバイスいたします。

Q6

韓国の相続税はいくらかかるか?

韓国の相続税は、財産総額から控除を引いた課税標準に対して、10〜50%の累進税率が適用されます。

日本の相続税と類似したしくみになっておりますが、相続税の申告期限や金額などにかなり違いがあります。

① 申告期限が短い

居住者非居住者
日本10ヶ月以内10ヶ月以内
韓国6ヶ月以内9ヶ月以内

韓国の申告期限は日本より短く、被相続人が亡くなった月の末日から6ヶ月以内(非居住者は9ヶ月以内)です。この期限を越えると、未申告加算税等が賦課されます。

② 不動産取得税が別途必要

韓国では、不動産の相続登記を申請する際に不動産取得税を納付しなければなりません。相続の場合、相続が開始する時点で取得税の納税義務が発生します。取得税の申告・納付をせずに放置していると、いざ相続登記を申請する段階で多額の加算税を支払うことになります。

③ 配偶者控除の期限が独特

遺産分割協議の結果、一定金額を超えて相続財産を取得した配偶者が利用できる配偶者控除(30億ウォンまで)の期限は、相続税の申告期限の翌日から9ヶ月以内(死亡から15ヶ月以内)です。日本では「やむをえない事情で遺産分割ができない場合に3年以内まで認められている」のと対照的に、韓国は短期間での合意が前提となります。

④ 居住者・非居住者の判定(183日ルール)

申告期限も控除額も、被相続人が韓国の「居住者」か「非居住者」かによって異なります。判定は韓国所得税法施行令に基づき、国内に住所をおいているか・183日以上の居所があったかなどで判定されます。亡くなった方が韓国に頻繁に出入りしていた場合は、パスポート等で滞在記録の確認が必要です。

⑤ 二重課税の調整

日韓には相続税に関する租税条約がありません。「外国税額控除」の制度で二重課税を調整しますが、累進税率の関係で完全に解消できない場合があります。

当事務所の対応

相続税の申告は税理士・税務士の業務範囲です。当事務所では、日本側は連携する税理士、韓国側は提携する税務士(韓国の税理士)をご紹介し、日韓両方の税務にワンストップで対応できる体制を整えております。

「韓国に相続財産がある場合は、韓国での申告納税義務についても相続開始の直後から確認し、対応しておくことが、費用を節約するための一番の秘訣です。」

Q7

相続放棄したい場合、日本と韓国それぞれで手続きが必要か?

日本での相続放棄の効果を韓国の裁判所が認めた先例があります。ただし、韓国に財産や債務がある場合は、韓国での手続きも検討しなければなりません。しかも、韓国の相続放棄は、日本以上にスピードが求められます。

  • 日本:家庭裁判所への申述。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(日本民法第915条)
  • 韓国:家庭法院(韓国の家庭裁判所)への申告。「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」(韓国民法第1019条第1項)。韓国に住所がない場合はソウル家庭法院に申述します。

見落としやすい違い:「自己のために」の判断

韓国と日本では、相続放棄に関する民法の規定はほぼ同じ文言ですが、その解釈が異なります。日本では、相続する財産や負債があることを知ったときが起算点とされていますが、韓国では、財産や負債があることを知った時ではないという判例があります。

そのため韓国では、相続開始(亡くなったこと)を知り、自分が相続人になったことを知った日から、機械的に3ヶ月の期間が進みます。借金や相続財産の有無は、起算点に影響しません。これは韓国の最高裁判所の判例で確立した解釈です。

実際にあった事例

別の専門家にご依頼されたご親族の方が、日本の家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたにもかかわらず、韓国の法律で定められた相続放棄の期間を過ぎてしまっていたため、韓国側で受理されなかったというケースがございました。さいわい当事務所が入った後、話し合いで事なきを得ましたが、これが大きな債務のあるケースであれば、破産などの選択肢を検討せざるを得なくなっていました。

韓国の相続放棄に必要な書類

韓国の家庭法院での相続放棄では、以下の書類を韓国の弁護士に渡す必要があります(当事務所が代行いたします)。

  • 日本の戸籍・住民票・印鑑証明書の翻訳とアポスティーユ取得
  • 訴訟委任状の署名認証+アポスティーユ取得
  • 同一人証明の作成・公証
  • 韓国の弁護士事務所との内容確認のやり取り

韓国民法ならではの注意点

韓国では、相続人の範囲の違いから、韓国ならではのルールがあります。かつては、子どもが全員放棄すると、同じ順位の相続人である孫が相続人となり、孫の相続放棄が必要でした。配偶者がいる場合に子ども全員が相続放棄したときは、配偶者が単独で相続人になるという判決が出ましたが、配偶者がいない場合には、なお次順位の相続人(孫など)の相続放棄が必要になることも考えられます。また、兄弟姉妹が相続放棄をした後は、4親等内の親族(おじ・おば・いとこ)も相続人になります。

放棄すべき対象人数が日本より多くなりやすい点にも注意が必要です。

韓国国籍の方で、ご親族がお亡くなりになったら、債務の有無にかかわらず、まず「自分が相続人になるのかどうか」を早めにお調べください

4-3. 依頼するときの不安について

Q8

被相続人が「帰化」している場合、韓国側の手続きは不要か?

帰化により日本国籍を取得していた場合、日本の法律に基づいて手続きをします。しかし、相続の手続きの際には、韓国側の戸籍等が必要になります。

日本に帰化をしていても、韓国に不動産や金融資産が残っている場合は、韓国側での手続きが必要になります。韓国でビジネスをしている、家族が韓国に留学・生活しているといった事情がないのであれば、お早めに整理しておいた方が、相続の手続きは楽になります。

帰化されていても韓国の手続きが必要となる典型例

  • 韓国に不動産が残っている → 韓国の登記所での名義変更
  • 韓国の金融機関に口座が残っている → 韓国での口座解約
  • 韓国側にも債務がある可能性 → 韓国家庭裁判所での相続放棄申告

戸籍の問題

外国から帰化した方の戸籍には、帰化した後の家族関係しか記載されていません。相続の際には、だれが法定相続人かを確認するために、生まれたときから亡くなるまでの戸籍が必要になります。帰化した方の場合、帰化後は日本の戸籍で、帰化する前は韓国の除籍謄本や家族関係証明書で証明することになりますので、別途取り寄せる必要があります。

そのためには、まず韓国の本籍地を確認する必要がありますが、本籍地がわからない場合は、法務省への外国人登録原票の開示請求により判明することがあります(Q3参照)。

韓国側に出生申告がない場合

韓国に帰化する前の身分関係を証明するために韓国側の家族関係証明書を取得しようとしても、過去に韓国側へ出生申告がなされていない場合、追加で出生申告が必要になることがあります。帰化当時の日本の戸籍や届出書類などをご用意いただければ、確認して対応いたします。

当事務所には、「韓国の相続手続きを受託したが、書類をそろえるのが難しいので手伝ってほしい」という他の弁護士・司法書士事務所からのご依頼も多く寄せられております。帰化された方の相続手続きには独特のノウハウが必要です。

Q9

どれくらいの期間・費用がかかるか?

詳しくは第5章をご参照ください。

なお、日韓にまたがる相続では、両方の手続きについて複数の期限が並行して進みます。書類を集め、翻訳するのにも手間がかかりますので、スケジュール管理が重要です。主な期限を整理すると以下のとおりです。

期限の早見表

手続き期限
韓国側への死亡申告(領事館)死亡から1ヶ月以内
日本での相続放棄申述自己のために相続開始を知った時から3ヶ月以内
韓国での相続放棄申告相続開始を知った日から3ヶ月以内(厳格)
韓国の相続税申告死亡月末から6ヶ月以内(非居住者9ヶ月)
韓国の不動産取得税申告死亡月末から6ヶ月以内(非居住者9ヶ月)
日本の相続税申告10ヶ月以内
韓国の配偶者控除の遺産分割期限死亡から15ヶ月以内
日本の相続登記申請(2024年4月から義務化)相続を知った日から3年以内(過料の可能性)
外国人登録原票の請求(法務省)取得まで5〜6ヶ月

費用について

費用には、専門家報酬・実費・税金の3種類があります。報酬の金額は、ご依頼される手続きの内容、相続人の人数や所在地、韓国での手続きの有無、裁判手続きが必要かどうかによって変わります。

費用は、初回面談でお話を伺った後に、概算の金額をご提示します(ZOOMを含むオンライン相談に対応)。

司法書士・行政書士 中村圭吾

執筆・監修:司法書士・行政書士 中村 圭吾

元新聞記者。延世大学への語学留学経験を持ち、韓国の法務士・弁護士との提携により、日韓をまたぐ相続を多数手がける。
事務所紹介・プロフィール詳細

本Q&Aは一般的なご質問への回答であり、個別具体的な事案に対するアドバイスではありません。実際のお手続きは、被相続人・相続人の国籍、財産の所在、家族関係等の個別事情により異なります。相続税の申告書類の作成・提出は税理士・税務士、韓国国内での訴訟手続きは韓国の弁護士の業務範囲です。当事務所は、日韓双方の専門家ネットワークを通じてワンストップでサポートいたします。なお、2026年1月1日には、扶養義務を果たさなかった親の相続権を喪失させる「ク・ハラ法」が韓国で施行されました(生前対策・遺言書作成にも影響する重要な改正です)。

あなたのケースは、どれに当てはまりますか?

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