相続による不動産の名義変更(相続登記)
相続した不動産の名義変更をしないままにしておくと、やがて所有者のわからない土地になっていきます。こうした所有者不明土地は、2016年時点で約410万ヘクタール(所有者不明土地問題研究会の最終報告による)に達し、九州本島の面積を上回るとされています。この問題を解消するため相続登記が義務化されました。アデモス事務所では、戸籍の収集から登記申請まで一括してお引き受けし、在日コリアン(韓国・朝鮮籍)の方の相続にも対応しています。
こんな方へ
- 相続した不動産の名義が、亡くなった方のままになっている
- 相続登記の義務化を知り、何をすればよいか分からない
- 外国籍(在日コリアンなど)のご家族の相続で、書類の取得につまずいている
いま相続登記を後回しにしてはいけない理由
2024年以降、相続まわりの登記が次々と義務化され、放置にペナルティが与えられる制度に変わりました。
相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
相続を原因として不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要。怠ると10万円以下の過料の対象です。協議がまとまった場合はその成立日から3年以内に登記します。施行前の相続も対象で、2027年3月31日までか取得を知った日から3年の、いずれか遅い日までに申請します。
住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月1日施行)
所有者が引っ越しや結婚で住所・氏名を変えた場合、変更から2年以内の登記が義務に。怠ると5万円以下の過料の対象です。相続の場面でも被相続人の住所のずれが手続きを複雑にします。
所有不動産記録証明制度(2026年2月2日施行)
名義人の不動産を全国まとめて一括検索できる新制度(1件1,600円)。在日の方が本名と通名で登記している場合は、両方を検索すると2件分の費用がかかります。相続時の「見落とし」を防ぐため、あらかじめ住所・氏名を確認しておくことが大切です。
参考:政府広報オンライン「相続登記の義務化と、所有不動産を一覧化できる新制度」 政府広報オンライン
当事務所がご提供する業務
戸籍の収集から登記申請まで、一括してお引き受けします。
相続人の調査・法定相続情報証明の取得
被相続人の最後の戸籍から出生までの戸籍を収集し、法定相続人を確定します。法務局が証明する法定相続情報一覧図を作成・取得し、預貯金の解約・相続税申告・遺族年金請求にもお使いいただけます。在日コリアンの方の戸籍関係書類の収集にも対応します。
相続財産の調査
遠方のご両親やご兄弟の相続では、財産の状況が分からないことがほとんどです。通帳やカードから取引を確認し、金融機関に照会して財産の有無を調べます。
遺産分割協議書の作成
相続財産の目録を作成し、相続人の皆様で分け方を協議いただきます。まとまったら協議書を作成します(不動産の名義変更・預貯金解約には相続人全員の実印と印鑑証明が必要)。話し合いがまとまらない場合は、提携弁護士をご紹介します。
遺言書の検認手続き
自筆の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所での検認が必要です。後の争いに備えて内容を記録に残す手続きで、申立書の作成を支援します。
預貯金の解約・不動産の名義変更
協議書の捺印が済んだら、預貯金の解約・不動産の名義変更(相続登記)・住宅ローンの抵当権抹消などを行います。相続登記はオンライン申請に対応し、住所・氏名変更登記も承ります。遺言執行者の選任が必要な場合は申立書も作成します。
所有不動産記録証明書の取得
被相続人名義の不動産を全国から一括で確認し、見落としを防ぎます。本名・通名の両方に対応します。
相続放棄の手続き
債務が財産を上回る場合や、疎遠な親族の相続を望まない場合に、家庭裁判所への相続放棄の申述書を作成します。亡くなってから3ヶ月以上経過した相続放棄は、提出書類の内容が特に重要になります。
当事務所の対応範囲
業務範囲を超える内容は、提携する税理士・弁護士へお繋ぎします。窓口は当事務所に一本化されます。
当事務所が対応できる範囲
- 相続登記・名義変更・住所氏名変更登記
- 戸籍収集・遺産分割協議書・法定相続情報
- 外国籍の方の書類取得・翻訳
提携専門家にお繋ぎする範囲
- 相続税の申告 → 提携税理士へ
- 相続人間の紛争(争続) → 提携弁護士へ
- 韓国国内の登記・訴訟 → 提携法務士・弁護士へ
※ 提携先への取次ぎ・連絡調整は当事務所が行います。ご相談者様の窓口は一本化されます。
お急ぎの方へ(期限のある手続き)
相続には法的な期限があります。期限が近い・過ぎそうな方も、まずはお早めにご相談ください。
特に外国人登録原票の取得は取り寄せ自体に時間がかかるため、早期着手が重要です。
- 相続登記3年以内取得を知った日から。施行前分は2027年3月31日までか3年の遅い方。
- 住所・氏名変更登記2年以内変更があった日から。
- 相続放棄3ヶ月以内自己のために相続の開始があったことを知った時から。
- 相続税申告10ヶ月以内提携税理士と連携して対応。
- 外国人登録原票の取得取り寄せに 5〜6ヶ月在日コリアン・帰化者の相続で必要。早期着手が決定的に重要。
なぜ、当事務所が選ばれるのか
- 在日コリアン・外国籍の相続に精通本名と通名、外国人登録原票、本国戸籍の取り寄せまで対応。一般の事務所が手薄な領域こそ強みです。
- 戸籍収集から登記申請までワンストップ調査・書類作成・申請を一括対応。窓口は当事務所に一本化されます。
- オンライン申請に対応相続登記・住所氏名変更登記をオンラインで申請します。
- ZOOM・全国/海外+赤坂対面ご相談者様のご都合に合わせて対応します。
- 最新の法改正に対応2024〜2026年の義務化・新制度を踏まえてご案内します。
ご相談の流れ
お問い合わせから完了まで。初回相談は無料です。
お問い合わせ
フォームから
初回相談(無料)
ZOOM/来所
お見積り
資料確認後にご提示
ご依頼・着手
ご納得後で構いません
収集・申請
書類収集・登記申請
完了・報告
結果のご報告
費用と期間の目安
初回相談
無料
ZOOM・来所いずれも対応します。
期間の目安
内容により変動
外国籍の書類取得を伴う場合は長めにかかります。
これまでの費用事例(実費・税金を含む目安)
駐車場の相続登記
駐車場として利用していた土地2筆の相続による名義変更を行いました。
費用目安:21万円〜
| 戸籍取得実費 | 6,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 5万円 |
| 司法書士報酬 | 15万円 |
遺言書に基づく自宅の相続登記
遺言書に基づいて自宅の土地1筆の相続登記をしました。自宅建物の所有権の登記がされていなかったため、建物の保存登記もあわせて行いました。
費用目安:23万円〜
| 戸籍取得実費 | 1,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 7万円 |
| 司法書士報酬 | 15万円 |
預貯金の解約・遺産承継
遺産承継業務を受託し、銀行4社・クレジット会社4社の解約、死亡保険金の請求、不動産の相続登記、住宅ローン弁済による抵当権の抹消、不動産の売却を行いました。
費用目安:89万円〜
| 戸籍取得実費 | 3,000円 |
|---|---|
| 登録免許税 | 5万円 |
| 基本報酬 | 10万円 |
| 手続報酬 | 64万円 |
| 付加報酬 | 10万円 |
相続放棄の手続き
遠縁の親族の相続放棄のため、申述書を作成しました。
費用目安:4万円〜
| 申立実費 | 1,000円 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 4万円 |
※ いずれも過去の事例です。費用は相続人の数・不動産の件数・戸籍の収集範囲により変わります。資料を確認のうえ、確定したお見積りをお出しします。
相続手続き Q&A
よくいただくご質問をまとめました。
相続人が外国にいるのですが大丈夫ですか?
相続人が外国にいる場合でも、連絡先がお分かりになれば、国際郵便で書類をお送りし、ご返送いただくことで相続の手続きを進められます。国によっては、専門で取り扱う司法書士と連携して対応いたします。
相続人に外国人がいるのですが?
相続人が日本人でない方であっても、遺産を相続する権利を持つことに変わりはありません。手続きを進めるには、外国人である相続人の方に連絡をとり、署名などをいただく必要があります。
相続人の中に認知症の方や知的障がいのある方がいるのですが?
お会いして、ご本人の状況を確認したうえで対応します。金融機関から成年後見制度の利用を勧められることが多く、実際に利用を始める理由が「相続手続きのため」というケースもよくあります。ただ、成年後見は相続手続きが終わっても途中でやめられません。こうした事態が予想される場合は、相続対策として遺言書の作成や家族信託の利用などをお勧めします。
相続人の中に未成年者がいるのですが?
印鑑証明書を取得できない未成年者の場合は、ご親族のご協力をいただいて手続きを進めることがあります。たとえば父親が急死し、母親と未成年の子が相続人になる場合、母の相続分が増えれば子の相続分が減る関係(利益相反)になります。このため、祖父母などに特別代理人となっていただき、手続きを進めます。
相続人がどこにいるか分かりません。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケース、相続人にさらに相続が発生しているケースでは、他の相続人の所在をご存じないことも珍しくありません。その場合は当事務所で相続人の所在を調査し、ご連絡します。相続の進め方はご依頼者様のご希望を伺い、お手紙の作成などをサポートします。
外国籍の方の相続・住所変更登記
日本に不動産をお持ちの外国籍の方は、日本人とは異なる書類が必要になります。アデモス事務所は在日コリアンの方や韓国からの相続案件を数多く扱ってきました。
在日コリアン(韓国籍・朝鮮籍)の方
2012年7月8日以前は外国人登録制度の下にあり、当時の住所が住民票に記載されていません。住所の変遷を証明するには、出入国在留管理庁への外国人登録原票の開示請求が必要になることがあります。韓国籍の方の本国書類(家族関係証明書など)の取り寄せ、朝鮮籍の方の特有の論点にも対応します。
近年来日された韓国人(ニューカマー)の方
在留カードや住民票で日本国内の住所は確認できますが、本国(韓国)の住所との関係、海外転居後の国内連絡先の登記(2024年4月改正)など、注意点があります。
在日コリアン・韓国籍・朝鮮籍・ニューカマーそれぞれの住所変更登記の詳しい解説は、専用ガイドで準備中です。
韓国の提携専門家
韓国国内の手続きは、当事務所が長年信頼を寄せる国家資格者と連携して進めます。
柳 宗熙(ユ・ジョンヒ)法務士
法務士事務所 RID 代表・ソウル中央法務士会 副会長
金 度俊(キム・ドジュン)弁護士
法務法人 SINHYO 代表弁護士
執筆実績・メディア掲載
当事務所代表は、相続実務・法令解説について書籍や法律専門誌への執筆を行っています。
『事例にみる外国人の法的支援ハンドブック』
外国人の在留資格・婚姻・相続・労務などを実例から解説した実務書。
「デジタル時代の本人確認と顧客管理業務」
本人確認・顧客管理(KYC)の実務についての論稿。
「司法書士と裁判AI」
司法書士業務における裁判AI・生成AIの現状と実務的論点を論じた論稿。
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